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会社で事務をしています。
大阪市在住の社員が昨年12月末で退職しました。役所には異動届けを提出して退職した旨は伝えてあります。
しかし今年6月に入って役所からこの退職者の市民税還付金通知が届きました。
税金は給与から天引きしているので社員が払っていたわけだし、会社に還付されるのはおかしくないでしょうか?
それとも会社を通して元社員に返却しろということなのでしょうか?

A 回答 (2件)

「所得変動による市・府民税の減額措置」による還付通知では無いでしょうか? 


概要は以下の通りです。(大阪市ホームぺージより)
税源移譲による所得税と個人市・府民税の税率変更により、平成18年分の所得はあったが、平成19年分の所得が大きく減少した方については、市・府民税の増額のみが発生する場合があります。
そのため、平成19年分の所得が減り、所得税が課税されなくなった方で、一定要件に該当する方については、平成19年度の市・府民税を改正前の税率による税額まで減額する経過措置が設けられました。

参考URLを添付しますので一度、確認してはいかがでしょうか。
(個人に税金がかえってくる可能性が有ります!!)

参考URL:http://www.zaisei.city.osaka.jp/news/index.cfm/d …
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役所であっても間違えることはかんがえられます。


電話して退職したと伝えてください。
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