No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、一般的な買戻請求権付ファクタリング契約の買戻請求権については、売掛債権譲渡人に対して非常に限定された場合においてのみ買戻義務を生じさせるものといえます。
この場合、金融商品会計に関するQ&AのQA10の第2段落から、ファクタリングされた売掛債権の支配は譲受人に移転しているものと見てよいように思います。すなわち、売掛債権が消滅したと見てよいのではないでしょうか。
そうすると、譲渡する売掛債権の時価の推定は困難と考えられることから、仕訳は、金融商品会計に関する実務指針37項、38項により、次のようになるものと考えられます(同設例2参照)。
(借方)
現金預金 入金額
買戻権 買戻権評価額
(貸方)
売掛金 譲渡した売掛金額
リコース義務 貸借差額
「買戻権」と「リコース義務」は、譲渡人の買戻権および譲受人の買戻請求権が法的または実質的に消滅したと考えられるとき(例えば原債務者が買掛債務をファクタリング会社に支払ったとき)に消滅の仕訳を切るとともに、貸借差額を後述の「売上債権売却損」などの科目で計上すれば良いように思います(この点については私自身きちんと検討をしていませんので、誤っているかもしれません)。また、「買戻権」や「リコース義務」が重要性に乏しいときは、買戻請求権のないファクタリング契約の場合と同様の仕訳で構わないのではないでしょうか。
なお、売掛債権が消滅していないと考えられる場合には、その譲渡は金融取引として扱われますから、仕訳は次のようになりましょう。
(借方)
現金預金 入金額
支払利息 貸借差額
(貸方)
借入金 譲渡した売掛金額
この場合、借入金の消滅の仕訳は、譲受人の買戻請求権が法的または実質的に消滅したと考えられるときに切るものと考えられます。そのときの相手科目を売掛金とすることにより、譲渡した売掛債権に対応する売掛金も消滅します。
以上のいずれになるのかについては、契約条件によるといえますから、契約内容を見て判断することになりましょう。
他方、買戻請求権のないファクタリング契約の場合には、No.1のminosenninさんご紹介のリンク先にもありますとおり、次のような仕訳になりましょう。
(借方)
現金預金 入金額
売上債権売却損 貸借差額
(貸方)
売掛金 譲渡した売掛金額
「売上債権売却損」は営業外費用区分の勘定科目であり、「売上債権譲渡損」などの科目名でも構いませんし、重要性に乏しければ「雑損失」などに計上しても構いません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
ちょっと疑問に思ったのですが、金融商品会計基準に買い戻す義務とは、「契約時」において買い戻す義務を負っている場合ではないでしょうか?例えば現先取引などがこれに該当すると思います。
今回の場合は貸倒リスクをファクタリング会社が負うのではなく、譲渡人が負うというだけですので、契約時になんらかの義務を負っているのではなく、偶発債務があるだけです。
イメージでいうと手形の割引や裏書きと同じです。手形が不渡りになった時に初めて買い戻す義務が生じます。
よって、金融資産(売掛金)の消滅の認識はすると思いますし、貸倒リスクがあってもなくても、ファクタリング取引自体の仕訳は変わりません。
ただ、偶発債務は注記として開示します。
参考までに、ネットで検索した企業の財務諸表のURLと現先取引については下記を。
参考URL:http://www.meisei.co.jp/ir/pdf/20080515.pdf,http …
No.1
- 回答日時:
1.オフバラできない場合
(ファクタリング会社から入金時)
預金 1,000,000 仮受金 1,000,000
(債務者が決済時)
仮受金 1,000,000 売掛金 1,020,000
売上債権売却損 20,000
「金融商品に関する会計基準」において、金融資産の消滅の認識、支配が他に移転した場合の認識要件の1つとして「(3)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買い戻す権利及び義務を実質的に有していないこと」があり、この「買い戻す義務」がある場合は、消滅を認識しない、つまり売掛金がそのまま残ることになると思います。
2.オフバラできる場合
下記ご参照ください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3155015.html?ans_cou …
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