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知人からの相談です。
知人は会社員で政府管掌保険に加入してます。
知人が眩暈症になり、会社を休んで6/25に病院へ行きました。
そこで、眩暈症だと診断され、薬をもらいました。
知人は眩暈がするので、病院へ行った日から会社を休んでいます。
病気は眩暈症のみで、耳鼻科に行きました。

(1)知人は傷病手当金を貰えますか?(医者は、知人がずっと会社を休んでいることを知りません。6/25に病院に行ったときに、「治ったら会社へ行く」と言って、医者が「そうですか」と言ったそうです)

(2)眩暈症程度の病気でも貰えるんでしょうか?(ガンやエイズなら確実に貰えると思うんですけど、眩暈症のみの場合てどうなんでしょうか?)

(3)医者から「眩暈症程度じゃ傷病手当金申請書の意見書は書けない」とか言われないでしょうか?

A 回答 (2件)

> (1)について



傷病手当金は労務不能であった日が4日以上あり、
最初の3日は待機になりますが、4日目から支給されるものです。
また、労務不能であった期間、無給で無ければなりません。
あと、労務不能の判断は、医者の判断によります。
よって、今回のケースではもらえない可能性が高いです。


> (2)について

医師が労務不能であるとの診断をすればもらえます。


> (3)について

いわれる可能性はあります。
結局、労務不能であるのを判断するのは医者ですから。
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傷病手当金は傷病のために会社を4日以上休み、給与の支払いがない時に標準報酬月額の2/3が健保から支払われるものです。



ですから、有給休暇を使って休んでいる場合は対象になりません。

ガンやエイズなら貰える・・・とはどういうことでそうお考えなのかわかりませんが、病気の種類ではなく、医者が就業不能と判断した場合ということです。

有給休暇がなくなりそうな場合に、会社から傷病手当金の請求をするように進められることが多いと思いますが。
(私の勤務先の場合ですが)
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