A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
名誉毀損の法根拠は次の通りです。
(名誉毀損)
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
実際名誉毀損を認定させるには構成要件というものに該当しなくてはなりません。簡単に言えば条件です。
名誉毀損は「真実か否か」「公然と行ったか否か」「公益性はあるのか」の3つセットで成立します。
まず、「おかまか?」との発言ですがあなたがおかまで無ければ真実であはありません。
しかし、判例では真実でなくてもそうであると信じるに至る相応な事情がある場合は「OK」とされています。
ですからあなたがどうみても女装のようなかっこうをしていたのなら「おかまか」といわれても仕方ありません。
次に公然性の問題があります。
その店で誰も他のお客さんがいない状態なら、「公然」とはいえません。
しかし大勢のお客さんがおり、他のお客さんにも聞こえる大声で言えば公然です。
よって、公然性は微妙です。
最後に「公益性」、つまりみんなのためなのか否かは全く違いますね。
よって、名誉毀損といえば名誉毀損だけど違うといえば違う・・・
そんなところですな。
あと、よく「訴えられますか」「告訴できますか」という質問がありますが、それが出来ないという法律はありません。
だれでも訴訟や告訴する権利はありませす。
しかし、実際に受理されるのか、受理されたとして有罪や賠償命令まで持っていけるのかは別問題です。
そして、告訴や提訴してその後降りかかるリスクは覚悟していますか?
何度も警察署に呼ばれて聴取されて、起訴されれば裁判所にまで言って証言しなくてはなりません。
それでもし「無罪」となれば、直ちに冤罪になりますから、あなたは虚偽の告訴をしたとして逆に相手から名誉毀損などで訴えられることもあります。
ここの質問でもたまに、警察沙汰にしたはいいけどあまりに些細事件なのに何度も警察署に呼ばれてもううんざり、取り下げるにはどうすれば良いなんて無責任な方もいます。
そう考えると「あきらめる」というのも実は得策だったりします。
No.2
- 回答日時:
告訴は可能ですよ。
ただ、不起訴に終わる可能性が殆どです。
今回のケースは、我慢するケースだと考えられます。
例えば、執拗に店員にたいして嫌がらせをすることは、
業務妨害が適用されるかと思いますが、
今回のケースは精神的に幼いお客のたわ言しか過ぎません。
質問者様は、高いプライドをお持ちのようです。
しかし、お店の店長だったら、ということを考えてみましょう。
お店にはクレームというのが付きまといます。
勿論、店員に対するクレームも少なくないでしょう。
それに対して、いちいち名誉毀損罪とか侮辱罪とかで訴えると
お客を失うと思います。そうなれば廃業ですよ。
お客のクレームと捉え、そう言われないように努める、
というのが今回の質問者様の取るべき行動だと思います。
少々厳しい回答になってしまったかと思いますが、
もう少し冷静に考えてみてくださいね。
No.1
- 回答日時:
本を読みかじった事しかない者ですが
雑誌に載った、テレビやラジオで放送された
など、不特定多数の人にあなたが特定できる状態で
糾弾されたのなら、裁判に持ち込めると思います。
ですが、あなたが書かれている場合は
その場だけの話なので
不特定多数の人には知られない。
名誉毀損は親告罪だったと記憶しているので
告訴だけは可能でしょうが
取り下げられる可能性が高いと思われます。
あなたが書かれた事は日常茶飯事ですもん。
しかもこの時間なら、酔っ払いの寝言で片付けられるかも。
そんなぐらいで起訴するか?と言われるのがオチ。
その客のセリフで精神的に病んで病院に通う羽目になった
治療代を寄越せ と、民事訴訟を起こすなら、
すずめの涙ぐらいの慰謝料は手に入るかも知れませんが
裁判費用の方が高くつくかもな・・・
何にしても、今はむかついてるでしょう。
でも、他の人から見ればよくある事かも知れないんですよ。
この回答への補足
下半分についてはおっしゃる通りです。
上半分について。
公然性について…第三者が聞くことができる状態であれば良い
なので、告訴は可能です。また有罪足りうる条件です。
あと、親告罪ですね
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