慰謝料200万円を請求する訴訟を起こされました。
現在、無職で、私には預金もほとんどありません(30万円)。
住まいも賃貸アパートです。
私の場合、裁判しても、判決で出された慰謝料は払えません。
ですので、腹をくくって、訴状を無視して、最初から裁判に欠席する。
答弁書を送らないという方法もあるのでしょうか?
弁護士費用も払うお金もありませんので…
また、強制執行される場合、
強制執行期間は、判決が出されてから、何年まで有効なのでしょうか?
例えば、1年後に再就職先が決まって、
その時に、再就職先の会社を相手に知られたら、
お給料から差し押さえられるようなことはありますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 訴状を無視して、最初から裁判に欠席する。
答弁書を送らないという方法もあるのでしょうか?相手の訴えに応じるかどうかはKIKI45さんの選択に任されており、応じる義務はありません。そのため、お書きの方法をとっても構いません。
なお、答弁書も送らないときは、自己に不利な判決の出るおそれが大きいものといえます(相手方の主張が全面的に認められてしまうおそれすらあります)。
> 強制執行される場合、強制執行期間は、判決が出されてから、何年まで有効なのでしょうか?
判決の効力は、10年間持続します。
> 例えば、1年後に再就職先が決まって、その時に、再就職先の会社を相手に知られたら、お給料から差し押さえられるようなことはありますか?
相手方の出方次第ですが、可能性は否定できません。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
私は妻子ある男性とお付き合いしていまして、
3ヶ月前に子供も出産しました。
彼は、「絶対に離婚できるから」と言うので、
お付き合いを始めましたが、
奥様に離婚を申し出てはいますが、
「一生離婚するつもりはない」と言われ、全く応じてもらえません。
慰謝料請求は、彼の奥様からです。
私自身、裁判に出頭する意志はあります。
しかし、彼が裁判を嫌がっています。
「たとえ出頭しても何も話すな。弁護士も頼むな」と言われています。
法廷の場で、全てを明らかにされるのが、
都合が悪いのだと思います(彼のほうが交際に積極的なため)。
これまで私は何度も別れようと思いましたが、
毎回彼に制され、私も情にほだされて、今に至ります。
裁判に出頭するのであれば、弁護士さんを雇って、
私が正直にいろんな事柄を話し、整理して臨むつもりです。
しかし、それを裁判で公にされて、子供も生まれたため、
彼との仲がぎくしゃくしたら、私たち母子が困ってしまう…
それも、裁判をためらう大きな原因です。
現在、私が無職で、子供にも障害があるため、
なかなか働きに出ることもままならない状況で、
慰謝料のお金の問題ももちろんあります。
彼曰く、奥様はお金云々よりも、私が立ち直れなくなるくらいの
社会的制裁を与えたいから裁判を起こしたそうです。
もちろん、私も奥様に対する謝罪の気持ちはありますし、
法廷でも社会的制裁を受けるつもりですが、
なにしろ、まだ生まれて3ヵ月の子供がいますので、
裁判に出頭するのも一苦労です…。
ところで、裁判というのは、
通常、何回出頭しなければならないのでしょうか?
私を叩きのめしたいことから、
間違いなく、和解には応じてもらえないと思います。
No.6
- 回答日時:
質問に対する答えは ほぼでているようなので、補足に対してということで・・・
> 彼との仲がぎくしゃくしたら、私たち母子が困ってしまう…
意味が解かりません。この期に及んで まだ彼との関係を続ける気ですか?
彼もその気なら、慰謝料は彼に払ってもらうべきですね。彼の望むとおりに対応して・・・
彼にその気がなく、責任はあなたにとらせて、自分だけは体面を保とうと考えているようなら、関係は絶つべきです。
せいせいと裁判にのぞんでください。
まず、お子さんの認知をしていないのならば すぐに認知請求の調停をおこして養育費の請求をおこなってください。
裁判は誠実に受けてください。必要以上に卑屈になることはありません。
相手は離婚していなく、あなたが余程悪質ではないかぎり、判決が出ても100万円を超えることはないと思われます。
養育費をきっちりとり、公的援助をうけ、いずれ働く気があるのなら、支払えないものではないと思います。(貯金を切り崩す必要はありません)
(訴訟がすすんで、ラウンド法廷の席でも)自分から支払い可能な線を提示してみたらいいと思います。
説得すべき相手は、奥様ではなく裁判官です。(判決を見据えて)
ちなみに出廷回数ですが、わたしの場合 本人訴訟ですが、地裁においては5回か6回だったと記憶しています。
No.5
- 回答日時:
No.1の者です。
> ところで、裁判というのは、通常、何回出頭しなければならないのでしょうか?
弁護士に依頼なさるのであれば、事案の性質等にもよりますが、お書きのケースなら裁判所へは当事者尋問(いわゆる本人尋問)のために1回出向く程度かしら、と思います。
「彼との仲がぎくしゃくしたら、私たち母子が困ってしまう」というのが裁判をためらう大きな原因のひとつであれば、その点も含めて弁護士に相談なさってはいかがでしょうか。きっと、選択すべき適切な手段方法を教えてくれるものと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちはー
>腹をくくって、訴状を無視して、最初から裁判に欠席する。
この方法も確かにあります。
私は自慢ではないですが、その類のものはすべて欠席しています。
しかしそれは、後から自分にとって不利益なことも承知の上での事です
将来の債権執行を恐れたり、気にされたりするのであれば、きちんと裁判に主席したほうが、よろしいのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
> 腹をくくって、訴状を無視して、最初から裁判に欠席する。
> 答弁書を送らないという方法もあるのでしょうか?
裁判を受ける権利というのは、裏を返せば裁判を放棄する権利もあるわけです。
あなたが出たくないなら別に出なくてもかまいませんし、答弁書も出したくないのなら
それでもかまわないでしょう。
ただし、その場合は相手の主張に一切反論せず自白したとみなされ、審議がされますので
よほど根拠のない訴えでもない限り、著しくあなたに不利な判決が出るでしょう。
> 弁護士費用も払うお金もありませんので…
弁護士をいれない本人訴訟というのもありますが?
> 1年後に再就職先が決まって、
> その時に、再就職先の会社を相手に知られたら、
> お給料から差し押さえられるようなことはありますか?
当然差し押さえられるでしょうね。
給与の場合は生活に関わることですので全額の差し押さえは出来ませんが、継続的に差し
押さえられることは十分にあります。
それ以外にも多少でも銀行の預金があるのなら預金、車など最低限文化的な生活を営むの
に必要なもの意外は基本的に何でも差し押さえできます。
実際、ときめきメモリアルのフィギュアが差し押さえになったとニュースになったことも
あります。
一生逃げ切るつもりならまぁー良いでしょうが、小手先三寸に裁判だけ逃げ切ったら後々
不利になるだけじゃないですか?
裁判だけ逃げて、(仮に)200万円の賠償命令が下って、次々と差し押さえされるなら、
話し合いでの解決を求めて(例えば)100万円のうち30万円を一括で、残りを月3万円
ずつ2年で払うとした方が楽なんじゃないですか?
賠償はしますけど、30万円でカンベンして下さいと嘆願するのも良いでしょう。
逃げるというのはあなたにとって、もっとも不利です。
まぁーそういう考え方で生きているから訴えられたんでしょうが。
あと勘違いされている方がいるようですが、ひろゆきは所有する車やニワンゴの役員報酬など、次々と差し押さえに合っています。
ただ、賠償額が多すぎて廻っていないだけで、一切支払っていないわけではありません。
自発的に支払っていないだけで、強制執行をくらっているわけです。
ありがとうございます。
やはり、裁判から逃げるのはよくないですよね。
No.1のかたのところに、慰謝料を請求されるに至る
詳細な内容を書きました。
もしよければ読んでみてください。
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