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パトリスで審査経過をだして審査記録を見ると、職権訂正という記録があります。
審査請求の前のステップにあるのですが、職権訂正って一体なんですか。
どなたか教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (2件)

eocさんのご質問に回答するのはこれで3度目になりますね。



実際に見てみないとはっきりとはわかりませんが、審査請求の前のステップということでしたら、考えられるのは特許願などの修正でしょうか。

例えば出願人の識別番号や氏名又は名称が登録してあるものと違っていたということが考えられます。

また、こんな場合も考えられます。
  ↓
『普段はある代理人Aを通して出願していたが、たまたまその時は別の代理人Bを通して出願した。その代理人Bがその出願がそのクライアントにとって初めての出願だと勘違いして、住所又は居所をフルに書き込んだ。でも、その出願人にはすでに過去に出願したものがあるということに特許庁の方で気がつき、特許願の「住所又は居所」を「識別番号」に置き換えた。』

識別番号は過去に出願したことがあれば自動的に付与されます。調べようと思えば調べられると思いますけど、代理人Bはそんなものを積極的に調べようとはしなかったということかも知れません。

さらに、こんな場合も考えられますね。
  ↓
『海外からの出願人で、出願人名の読み方が代理人Aと代理人Bとで違っていて、別々の識別番号が付与されていたが、同一の出願人だとわかり、識別番号を統合した。』

その他にも色々あるかと思いますよ。いずれにしても、審査前の職権訂正は様式上ののものだと思いますので、気にする必要はありません。

なお、審査段階での職権訂正というものもあります。これは例えば拒絶理由通知に対して応答(意見書及び/又は補正書提出)したが、補正書(補正された明細書)の中に軽微な誤記が見つかったというような場合に、審査官から電話がかかってきて、指摘されることがあります。この場合、何パターン化の対処方法があります。

(1)新たな拒絶理由通知を送達してもらう;

(2)新しい補正書を持って特許庁に出向き、その場で審査官に拒絶理由通知をもらってその補正書を提出する(手交審査と言います);

(3)特許庁に出頭してその場で補正書を訂正する(出頭訂正と言いますが、これは私は自分では経験したことがなく、話に聞いただけなので、自信がありません);

(4)極端に軽微な誤記の場合には審査官の判断で(でももちろん出願人又は代理人と合意の上で)審査官の方で職権で手直しを行なう。

(4)の場合を職権訂正と言います。

おわかり頂けたでしょうか?

余談ですけど、回答者は質問者さんからお礼を頂くととっても嬉しいものなんですよ。
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この回答へのお礼

いつも回答して頂きまして有り難うございます。
理解いたしました。
これからも宜しくお願いいたします。

>回答者は質問者さんからお礼を頂くととっても嬉しいものなんですよ。

追伸。私は以前質問した際、回答様に対しお礼投稿をしていなかった時がありました。非礼をお許し下さい。

お礼日時:2002/11/29 09:17

役所の人間が、職務権限で訂正、とういう意味です。

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2002/11/29 08:52

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