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 現在欠員の代替要員として、アルバイトを日日雇い入れ雇用しています。
 週に2日間勤務しております。
 この場合でも、日日の更新を継続していくと、継続雇用となり、いずれ、無期契約として取り扱わなくてはならないのでしょうか?
 この場合、日日の契約なので、との都度雇用契約が切れており、
継続とはならないと思いますが、いかがでしょうか?
 また、具体的に、週何日から契約が継続していると見なされるので
しょうか?
 有識のかた、どうか教えてください。

A 回答 (1件)

 継続雇用には、該当しないと思います。



 1ケ月のうち、正社員の2/3~3/4以下の勤務時間のパートや
アルバイト契約であれば、都度の更新でよいと思います。
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