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彼氏と別れるにあたって誓約書を書かされました。
その効力を教えてください。

9年間、別れたり戻ったりを繰り返してきましたが、そんなのがイヤになって今回は拒否ってました。でもいろいろあり、私が引っ越すとき無職だったので名義を借りました。勿論、お金は出してもらってませんが、そのとき(1ヶ月位前)復活しました。

誓約書の内容は
(1)アパート解約時の違約金を払う
(2)慰謝料・迷惑料として24万払う
ということです。
(1)番は、仕方ないかなって思うけど、(2)番は納得できなくて……
でも、署名・捺印もしてしまいました。
やっぱり効力ありますか?

A 回答 (1件)

書面の内容が法的に効力を持つかどうかを決めるには、その内容や、書面を作成した事情背景などが勘案されるものです。



この点、実際に家を借りていたのがokhanaさんであり、彼が同棲していなかったのであれば、大家さんへ支払う違約金についてはokhanaさんが負担すべきといえます。したがって、(1)が大家さんへの違約金を意味しており、同棲していなかったのであれば、okhanaさんがその支払を承諾している以上、効力があるといえます。なお、同棲しているのならば、原則として折半すべきものです。

他方、(2)については、「慰謝」すべきもの(法的に慰謝料・迷惑料として評価すべきもの)が存在しないように思われます。この場合、(2)の内容は言葉どおりの効力を持たず、仮に24万円を支払ったときは、その支払は贈与か不当利得と捉えるのが筋だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱり(2)は効力ないんですね。安心しました。

違約金は払うつもりなので、問題ないし…

本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/10 09:13

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