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隣地にマンションが建設されることになり、完成後の道路の使用方法や私道のことなどについて、建築主と文書を交わすことになりました。

マンション分譲後は、その管理組合との関係になるので、きちんとした形にしておきたいと思いますが、上記のうちどれが法律的に後々有効でしょうか。教えていただければと思います。

A 回答 (4件)

公正証書というのは「確定判決と同じ効力を持ち、直ちに強制執行できる文書」です。

ただし、強制執行できるのは「金銭の支払」などに限られ、例えば「契約に違反したらマンションを取り壊す」などという公正証書はありえません。公正証書は主に「金銭の貸し借り」の際に使われます。公正証書の作成には、相当なお金を公証人に払わねばなりません。

ご質問のようなケースの場合、公正証書である必要はありません。下記の方法をお勧めします。

「隣地にマンションが建設されることになり、完成後の道路の使用方法や私道のことなどについて、建築主と文書を交わすことになりました」
ということですので、「念書・合意書・覚書・公正証書」と言った文書の形式ではなく、「法的に有効な、相手を拘束できる契約書であるか否か」の方が遥かに重要です。

即ち、契約書の作成に当たっては、素人が作るのではなく、弁護士などの法律家に作成を依頼して下さい。費用の面で、司法書士に作成して貰うのが良いのではと考えます。
地元の司法書士会に相談して、適当な司法書士を紹介して貰い、司法書士を「法律顧問」の形にして契約書も作ってもらえば良いでしょう。それほど多くのお金は取られないはずです。

全国の司法書士会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_ …

なお、医者ではないですが、「セカンドオピニオンを得る」と言う意味で、最初に弁護士会の法律相談(30分5,250円)を受け「マンション建築主に質問者さんに何を求めることができるのか」を助言してもらうのも有効です。弁護士を上記のように「使う」のはお金の面で大変ですが、法律相談をしてもらう程度なら経済的負担が軽いですので。
司法書士に作ってもらった契約書を、契約締結の前に弁護士会の法律相談で弁護士にチェックしてもらうのも有効でしょう。2回法律相談を受けても10,500円ですから「それで安心を買えるなら安いもの」と考えて下さい。

全国の弁護士会
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …

この回答への補足

詳しいご回答有難うございます。
こちらは素人考えで下案を作って渡したら、先ほど、建築主は自分の会社の顧問弁護士に色々修正・追加の文を入れて合意書を作成してきました。
素人が見たところ、まあまあいいのかという感じでしたが、相手方の有利になっていないか不安です。
やはり、こちら側の司法書士などにも見てもらったほうがいいのでしょうか。

補足日時:2008/07/08 22:14
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「こちらは素人考えで下案を作って渡したら、先ほど、建築主は自分の会社の顧問弁護士に色々修正・追加の文を入れて合意書を作成してきました。

素人が見たところ、まあまあいいのかという感じでしたが、相手方の有利になっていないか不安です」

そういう方向に進みましたか。相手の弁護士がどのように修正したのか分かりませんが、当然相手に有利になるように考えてやっているはずです。それが、相手側の弁護士の仕事ですから。

「やはり、こちら側の司法書士などにも見てもらったほうがいいのでしょうか」

そうされることを強くお勧めします。相手側に弁護士がついているのなら特に、質問者さんの側で司法書士などに「お金を払い」最終案を作成して貰うべきと考えます。
その際は、質問者さんが相手に出した「素案」と、相手側が修正してきた「相手の案」の両方を法律家に提示して下さい。法律家もその方が検討しやすいですから。
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この回答へのお礼

専門家のご回答有難うございます。
念には念を入れてやらないと後で後悔することになるかもしれませんね。
早速、こちら側でも相談してそれなりの法律家に相談したいと思います。

お礼日時:2008/07/10 18:37

念書・合意書・覚書・公正証書の有効性は皆同じです


法律に違反してない及び偽造でないならば同じ効力です


公正証書作成のメリット
高い証拠力があります、念書・合意書・覚書では偽造さてたってことがありますが、公証人という公務員が作成した公文書なので証拠力が高いのです。偽造の可能性は皆無と言ってよいでしょう。それだけ公正証書は厳重な手続でもって作成されているという裏付があります。
 公正証書を作成する場合は、事前に公証人が内容が法律等に違反していないかチェックします。つまり、作成された公正証書が法律に違反していたり、公序良俗に反して無効になったりすることはほとんどありません。つまり安全だということです。一方、出費を惜しんで素人が作成した私文書は、法律に反していたりして、後から裁判などで無効とされる場合がよくあります。


したがってできるならば公正証書される方がトラブルは少ないです
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この回答へのお礼

分かりやすい説明有難うございました。助かりました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2008/07/08 22:32

こんにちは



>どれが法律的に後々有効でしょうか

すべて有効。「名前が違う」だけで特に決まりは無いので。
ただし「公正証書」は別。
裁判しなくても強制執行できる「公文書」。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
違いが分かり助かりました。

お礼日時:2008/07/08 22:33

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