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以前、法律関係の本で、仮にオランダのように大麻が合法な国で日本人が大麻を吸引してもオランダにいる間は罪に問われることはないが、日本に帰国した後、大麻を吸引したということが何らかの証拠、例えば吸引しているところの写真とともに明るみに出た場合、日本は属人主義なので日本の法律により罰せられると書いてあったような気がするのですが、本当でしょうか? 質問の主旨は日本人である以上海外に行っても日本で法に触れるような事はしていけないとなっているのか?という事ですが、また”そのとおりだ”ということになると逆に日本で法に触れなくても海外では犯罪として扱われるケースもありますのでその場合はどのように捉えるのか難しい問題ではあると思うのですが。(米国のある州では夜11時以降に引越しをしてはいけないとか規制されているようです。)少し疑問に思いましたので質問をさせて頂きました。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 #の1方が書かれているように日本は原則として属地主義ですが、殺人など凶悪な犯罪は属人主義、通貨偽造などは国際主義を採用しています。

大麻、覚せい剤、あへんなどは麻薬に関する法律や刑法に特別の規定がないので原則どおり、属地主義が採用されます。アメリカなどでは属人主義が徹底され、殺人罪を外国で起こしても国内では訴追されません(軍を除く)。このため、米国では外国から自国民に対する引渡し請求には割合簡単に応じます。ところが日本では殺人罪について属人主義も採用されていますので国内訴追ができますで日本国籍者については原則拒否しています。このため、引渡し協定のない国(アメリカ以外全て)とはイタリアとの間のように問題(向こうでテロ犯人とされ指名手配受けた人物が日本に帰化した件・未引渡し)が生じています。また、中国との間では引渡し協定はありませんが、日本で殺人を犯して本国に逃げている犯人については中国検察当局に証拠書類を送り代理処罰を実施しています(中国刑法にも日本と同じ属人規定がある)。
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この回答へのお礼

有難うございました、大変参考になりました。

お礼日時:2002/12/05 13:36

よく、海外で「銃」を発射する人がいます。


あるいは、国内で認められていない臓器移植を海外で行うとか。
帰国して罪に問われるなら、誰もやらない。
(臓器移植の場合、「うけた」人に罪はないだろうけど、それを知って受けさせた保護者に及ぶ可能性)

人権にかかわること(たとえば、子供に教育をうけさせないで海外で遊びほうけていた親)などが、帰国すれば、その子の教育権を侵害したとして罰則を受けることはあるでしょう。

大麻が体内に蓄積している状態で帰国すれば、例えば喧嘩して捕まった時、「尿検査」でひっかかりかねないかな?
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この回答へのお礼

確かにそのとおりですね、有難うございました。

お礼日時:2002/12/05 13:35

大麻について属人主義は適用されないと思いますが・・・


日本の原則は属地主義、すなわち日本国内で起こした犯罪について日本の刑法を適用するというものですね。
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この回答へのお礼

早々の回答有難うございました。

お礼日時:2002/12/05 13:33

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