こんにちわ。
父が6年前に他界いたしました。
その時に小規模宅地の非課税制度を使ったので
相続税はかかりませんでしたが税務署に申告しました。
母・子二人で家を含めて預貯金等で7300万くらいありましたが、
母1/2(預貯金のみ)、子1/4ずつ分けました。
(家は子供の名前で登記しました。)
1)この時点で母が0で子で3650万ずつ分けても
相続税はかからなかったのでしょうか?
2)母が余命いくばくもなくなり、このままでは
相続税がかかることになりました。
いまさら、6年前の遺産分割をやり直すことは
できませんよね?
3)母に外国籍の親戚がいますが、親戚に生前贈与しても
贈与税はかかりませんか?
4)母が掛けている生命保険からお金を借りる形で借り入れて
(500万)、それで私が新しい保険に入れば、亡くなった時に
死亡保険金から借り入れた500万引いた金額が、みなし相続額に
なるから相続財産の圧縮になるといわれましたが、
こんなことをやっても良いものでしょうか?
5)亡くなってから慈善団体等に寄付しても、相続財産から引けるということでよろしいでしょうか?(国に納めるなら寄付も考えてます)
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1)この時点で母が0で子で3650万ずつ分けても相続税はかからなかったのでしょうか?
基礎控除8000万円以内ですから、おそらくは課税はなかったと思われます。
>2)いまさら、6年前の遺産分割をやり直すことはできませんよね?
民法上の分割のやり直しは共同相続人の全員が合意すれば可能ですが、税申告のやり直しはその合意を持ってしても不能です。
取り扱いは贈与となります。
>3)母に外国籍の親戚がいますが、親戚に生前贈与しても贈与税はかかりませんか?
親戚の方の住所や財産の所在地により課税が変わりますが、日本国に存する財産であれば贈与税の課税対象となります。
>4)こんなことをやっても良いものでしょうか?
死亡保険金でしたら相続人1人あたり500万円の控除があるのは確かです。
それと事前借入とをどう結びつけているのかが、ちょっと私には理解しにくいアドバイスですね。
>5)亡くなってから慈善団体等に寄付しても、相続財産から引けるということでよろしいでしょうか?
所定の団体への寄付でしたら、相続税の申告期限までに寄付されていれば相続財産から除くことが出来ます。
租税特別措置法第70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
相続又は遺贈により財産を取得した者が、取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る申告書の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は民法第34条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
No.2
- 回答日時:
少し補足を
母親の死亡で相続税が発生するとのことですが、相続財産はどの位になる予定でしょうか?相続人が2人とすれば7,000万円が控除額になります。
1)についてですが、小規模宅地の評価額を含めて7,300万円でしたらどういう遺産分割をしても相続税は課税されませんでした。
4)についてですが、母が掛けている生命保険からお金を借りる形で借り入れてあなたが保険に加入した場合、確かに死亡保険金の受取額は減りますが(500万円)、それはあなたへの貸付金になりますので相続財産が減ることはありません。
5)についてですが、寄付については相続財産から差し引くことができます。但し、たとえば現金を寄付された場合、寄付額が全額相続税から控除されるわけではありませんのでお間違いにないように。
4)は私への貸付金になることがわかっただけでも勉強になりました。
返す返すも1)の相続を失敗したことが残念です。でも当時は
これで正解だと思っていたのですが。弟に言わせれば、どうせ
親が稼いだ金だから、どうでもいい。というのも正論ですが。
ご回答ありがとうございました。
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