A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
言う迄ない点ではありますが、現天皇夫妻は2男1女の実子を儲け、1女即ち、清子は黒田慶樹氏の配偶者に納まり、一般国民に変わっている形です。
http://episode.kingendaikeizu.net/29.htmこの時、私は「兄2人は(極論ですが)未だ皇族であるが故に側室と言う名の妾を複数囲って子作りし放題なのに、黒田清子嬢が兄と同様の事をすれば"重婚罪"になり兼ねぬ訳で、法(皇室典範)面で不公平は否めぬ気がしてならぬ」と感じます。
縦しんば、「仮にそれを是認した時、必ず男を儲けられるならイザ知らず、皇族と言えども自然の摂理を無視し得ぬ訳ですし、秋篠宮夫妻が第3子にして、長男の悠仁を儲けた事により、危なっかしいものの時間的ゆとりが発生した」のも粗確かですしね。
私としては側室を設置して迄現天皇の内孫を増やすよりは、皇太子夫妻の実子1人、秋篠宮夫妻の2人の実子の計3人の、且つ現天皇から見た時女の内孫の性転換の可能性を探る方が遥かにマシだ、との持論を強調し、更に、過去のこの件と関る回答のURLを示して今回の拙いカキコみを閉じます。失礼致しました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1738332.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1751727.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1695797.html
No.5
- 回答日時:
No.2です。
>皇室会議の議で重婚が認められれば、側室という形ではなく、『もう一人の正妻』
鎌倉時代以前なら確かに、天皇が正妻(皇后と中宮)を2名まで持つ事が許された時代も有りますが、幾らなんでも時代を戻しすぎな気がします…。
なお明治の旧皇室典範にて、天皇の配偶者で皇族たる中宮を敢えて廃して皇后のみとした為(当時の明治天皇の正室は、中宮だったのに)天皇の正妻は一名のみだと解すのが普通です。
なお、注意して頂きたいのは、大正天皇の生母(柳原愛子)は、正式な皇族として扱われていません。(あくまで明治天皇の典侍)
大正天皇崩御の時も、大正天皇の正妻たる貞明皇后の配慮で枕辺で別れ告げる事を許された位ですし…。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E5%8E%9F% …
公式の場では、明治天皇の正妻たる昭憲皇太后が、真実はどうあれ大正天皇の嫡母だとされました。(不敬な言い方かもしれませんが、皇族に非嫡子が誕生するような事態が発生した場合は、同様な対応が…。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E6%86%B2% …
なお、旧皇室典範には以下の条文があるので、間接的に側室を持つこと自体は認められていた様です。(庶子の継承を認めていた為)
第一章 皇位繼承
第八條 皇兄弟以上ハ同等内ニ於テ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/中宮
No.4
- 回答日時:
皇族は皇室典範の下にあって、民法(親族法)の適用はありません。
戸籍もないし、住民登録もありません。嫡出の者という用語は、おそらく昭和後期の法改正で設けられた(確認はしてません)。
昭和天皇にも側室をという声があったのですが、自らこれを退けられました。
皇后が多産であったこと、戦後民法の理念を尊重されたということです。
条文を精査したわけではありませんが、以上を元に挑発的に書きます。
使用人に子を設けても、皇族になれないのは上記の通り。
そして多婚は禁止されていません。
ただ、その婚姻にあたって皇室会議がそれを認めるか認めないか、それだけです。
No.3
- 回答日時:
側室を持ったとすれば、その側室のための費用を日本国国民の税金でまかなうことになりますよね。
「日本国と日本国民統合の象徴であり、主権の存する日本国民の総意に基づくもの」とされている立場の天皇ですから、日本国民の総意を得られないような行動は控えるべきでしょうね。
ありがとうございます。
>日本国民の総意を得られない
→重箱の隅をつつくようで恐縮なんですが、『総意』の定義はどうなんですかね?私見ながら、仮に『総意=日本国民全員の同意』と解すれば、まあ悠仁さまが病弱とか早死して世嗣がいない場合には、国民全員の同意を得られないんじゃないかなあと思うし、仮に悠仁さま云々抜きでも、側室を持つことに肯定的な人も中にはいるんじゃないですかね?
また、大正天皇の母親の愛子さまは側室でしたよね。彼女は公費で面倒見ていた歴史もあるんで、確かに女性やフェミニストからは猛反発されるかも知れませんが、背に腹はかえれない状況ならば、例外として行けるような気もするんですが、どうなんでしょうかね?
No.2
- 回答日時:
側室から生まれた人は、嫡男とは呼ばれませんから
皇室典範の附則2
現在の皇族は、この法律による皇族とし、第6条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
第6条が皇族の一員である親王・内親王及び王・女王の規定になりますから、現在の皇室典範では側室から生まれた者は、皇族の一員には成れない事になります。
側室を持つ意義を皇室典範に因って排除していますから、間接的に側室を持つ事を禁止していると同義ではないでしょうか?
まあ、大正天皇いらい代々の天皇は側室を持ちませんでしたから、前例に拘る皇室で側室を持つことは、まず無理だとは思いますが…。
ありがとうございます。
嫡出系嫡男は、皇族が仮に皇室典範6条の皇室会議の議で重婚が認められれば、側室という形ではなく、『もう一人の正妻』になり、嫡出系嫡男になりうるとも考えられるのではないですかね?だとすれば、皇位継承さえも出来るとも考えられるような気がします。
どうなんでしょうか?
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