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失業保険を受給後、今の会社に入りました。正社員としてです。
現在7ヶ月勤務していますが、今退職したら、失業保険を受給できますか?
退職理由は、人間関係、職場が遠いなどいろいろありますが…、一番の理由は会社が求める職種への適性の無さです。これは自己判断ですが。
よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

失業保険を受給できますが、半年だとかなり減らされますよ。

それを覚悟のうえで。
自己都合で退職すると三ヶ月は受給できないので(判ってると思うから)頑張ってみたら?短期間で辞めたとあれば再就職が難しくなるよ。上司やハローワークに相談すればなんとかなるのでは?大半は。
持病で転職がままならない人も多いってのに最低1年頑張って駄目なら辞表書けばいい。
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失業保険は、2年間で1年以上の雇用保険加入期間が必要です。

1年未満であればもらえませんが、今の会社の前に別の会社の雇用保険に加入していた場合は、会社が異なっても通算することができますので、確認をしてください。
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最後に。


自己都合退職でも、正当な理由がない場合は ANo.3 の要件に該当しません。
正直言って、ご自分が「適性がない」と勝手に判断しているわけで、
これは「正当な理由がない」ことになってしまうのです。
となると、特定受給資格者でも何でもないことになり、
現職での被保険者期間7か月というのが「受給のための原則条件」を満たしませんから、
一切、基本手当は受給できませんよ。
(残念ながら、こちらの可能性が非常に高いのです‥‥)
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蛇足だとは思いますが、箇条書きにまとめてみました(^^;)。


まだまだわかりづらいかもしれませんので、
詳細は、ハローワークにお尋ねになって下さいね。

● 雇用保険の基本手当を受給するための原則条件

「離職の日以前2年間に“賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある、
雇用保険に加入していた月”が通算して12か月以上」

(1) 離職の日以前2年間
 途中転職の有無に関係なく、1日の空きも無しに途切れなく続いていること
 (言い替えると、途中で求職申込登録をしていれば、必ず途切れてしまう = (1)は満たされない)
(2) 途中転職
 1度「求職申込登録」した時点で、その直前の被保険者期間をリセット
 (実際にそのときに基本手当を受給した・しないは、関係ない)
(3) 通算して‥‥の意味
 (1) が満たされていれば、飛び飛びで12か月分あればかまわない

● 原則条件が満たされない場合

現職での被保険者期間が
「離職前1年間に6か月以上、離職前2年間に12か月未満」であって自己都合退職であるならば、
特定受給資格者の要件を満たすことが必要
 ⇒ ANo.3 の各要件

● 会社都合退職の場合

会社倒産・解雇(重大な自己責任による解雇の場合は×)であるならば、
被保険者期間の長短を問わずに特定受給資格者
(= 会社都合退職の何もかもが特定受給資格者になる、というわけではない)

● 特定受給資格者

給付日数がいくぶん手厚くなっている
(具体的な給付日数や、待期・給付制限等については、ご面倒でもハローワークへお尋ね下さい)
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ANo.3 の補足質問への回答です。


まず http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …
ごらんになって下さい。
厚生労働省が提供しているハローワークインターネットサービスの
サイトです。

こちらに、特定資格受給者の範囲が定義されています。
倒産・解雇等による「会社都合退職」があてはまる、ということは
まず最初におわかりになると思います。
しかし、「会社都合退職」になるか否かというのは、
決して、こちらが勝手に判断できるものではないのです。
ですから、何はともあれ、
「自己都合退職でも大丈夫? 大丈夫だったらどんな場合なの?」と
考えてみるわけです。
で、その答えが ANo.3 で列挙させていた内容です。
上記 URL の3番目の項目にもありますね。

つまり、まず「特定受給資格者」の要件というものがあります。
で、次に「会社都合退職」の場合と「自己都合退職」の場合の要件が
それぞれありますから、それを見てゆくわけです。
ANo.3 は少々わかりにくかったと思います。おわびいたします。

ということで、
会社都合退職だとすれば、
会社倒産・解雇(質問者さんに責任がない場合のみ)の場合が
該当します。
一方、自己都合退職だとすれば、
ANo.3 で列挙した内容に該当していることが必要で、
これら(会社都合&自己都合=上記 URL)の場合に
特定受給資格者となるわけです。

質問者さんの場合、会社側がクビにする理由がありませんから、
会社都合退職となるのは、まず無理だと思いますよ‥‥。
(適性不一致の場合、会社は配置転換をまず最初に考えますし。)
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少し補足させていただきます。



雇用保険の被保険者が
過去に1度基本手当の受給資格を取得した場合には、
その受給資格を得たときの離職日以前の被保険者期間
すなわち、質問者さんの場合には前職での被保険者期間は、
再就職後に再び離職した場合における受給資格を判断するための被保険者期間には
含まれません。
ANo.1で触れた「リセット」とは、そういう意味です。

この場合、前職の受給資格に基づいた基本手当を受給したか否かは問わず、
たとえ基本手当を受給していなくとも、
前職の離職日以前の被保険者だった期間は「無」となります。

但し、再就職後、現被保険者期間が足りないために受給資格を得ることができない場合でも、
前職による基本手当の受給期間(原則として、前職離職後1年以内)の範囲内であれば、
所定給付日数が残っている場合に限り、
基本手当(注:あくまでも前職分です)を受給することができます。
ANo.2の方がおっしゃっているのは、こういう意です。

「特定職種への適性がないと思うので、特定の職種に変えてほしい」という気持ちがあり、
会社に対してその旨(「辞めたくはない!」というきちんとした意思表示が必要)を
きちんと意思表示したのにもかかわらず、
会社がそれを認めず、やむを得ず退職に至らざるを得なかった場合には、
「会社都合退職」となると思いますが、
実際の基本手当の受給のためには、なおかつ「特定資格受給者」として認定されることが必要で、
被保険者期間(注:現職)が6か月以上12か月未満であるときは、
以下のいずれかが満たされていなければなりません。

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職
2.妊娠・出産・育児等による離職で、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた場合
3.父母や親族の死亡・疾病・負傷・扶養・常時介護等のためのやむを得ない離職
4.配偶者や扶養親族との別居生活の継続が困難になったことによる離職[単身赴任を想定]
5.以下の理由により、通勤不可能等となったことによる離職
 ●結婚に伴う住所変更により、通勤が困難
 ●育児に伴う保育所等施設の利用(又は親族等への保育の依頼)が困難
 ●事業所が物理的に通勤困難な地へ移転したとき
 ●自己の意思に反して住所移転を余儀なくされたとき
 [事前に、事業主への意思表示が必要]
 ●交通機関の廃止等により、物理的に通勤困難となったとき
 ●事業主の命令による転勤・出向に伴う、家族との別居を回避したいとき
 [事前に、事業主への意思表示が必要]
 ●配偶者の、事業主の命令による転勤・出向や再就職に伴う、家族との別居を回避したいとき
 ●企業整備による人員整理等による希望退職者の募集に応じて、自らの意思で離職したとき

上記のいずれかが満たされていれば、現職の被保険者期間が7か月しかなくとも、
現職の被保険者期間のみで、あくまでも特例的に基本手当(注:現職のものに限る)を
受給できます。

このようでない場合には、
残念ながら、ただ単に「自分の意思で勝手にやめてゆく」とされ、
「正当な理由のない自己都合退職」となりますので、
「離職の日以前2年間に“賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある、
雇用保険に加入していた月”が通算して12か月以上」という
「基本手当受給のための要件」が満たされず、1円も基本手当を受給できません。
(質問文だけで判断したかぎりでは、こうなってしまいます。)

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございました。

>実際の基本手当の受給のためには、なおかつ「特定資格受給者」として認 定されることが必要で、

とありますが、つまり、実際に受給するには会社都合でも「特定資格受給者」の用件を満たす必要はある…ということでしょうか。

それとも、
会社都合なら、「特定資格受給者」の用件を満たす必要なく、
自己都合の場合のみ、「特定資格受給者」の用件を満たす必要がある、
ということでしょうか。

補足日時:2008/07/14 23:54
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>失業保険を受給後



これは所定給付日数を全て使い切ったと言うことですか、それとも所定給付日数は残っていると言うことですか。
もし所定給付日数が残っていれば、その分を受給することが出来ます。
ただし前の会社を辞めてから1年以内でなければ出来ません。

>現在7ヶ月勤務していますが、

ということはもう7ヶ月過ぎていると言うことですね。
もし給付制限期間があればさらに3ヶ月経っているということで、例え受給できでもその最中に前の会社を辞めてから1年目が過ぎてしまえば、所定給付日数が残っていてもその日以降に残った日数は無効です。

それから次に

受給資格要件は

1.会社都合及び正当な理由のある自己都合の場合

離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上であること

2.正当な理由のない自己都合の場合

離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上であること

どちらの場合も、週の所定労働時間の長短にかかわらず、1ヵ月間に賃金の支払の基礎となる日が11日以上である期間を1ヵ月として計算します。

ということです。

>一番の理由は会社が求める職種への適性の無さです。

だからどうなるのか?
ということです。

だから質問者の方がやめたいと言うなら2であり7ヶ月では被保険者期間が12ヶ月に足りないので受給できません。
しかしだから会社が質問者に辞めてくれと言うなら、1であり7ヶ月なら被保険者期間が6ヶ月を満足するので受給できます。

ということでどうなるかは、質問者の方の意志とやり方しだいです。
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いったん失業保険(正しくは、雇用保険の基本手当、と言います)を受給しているので、勤続年数がリセットされています(そういう決まりになっています。

)。
もしリセットされていなければ、「離職の日以前2年間に“賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある、雇用保険に加入していた月”が通算して12か月以上」であれば、基本手当を受給できるのですが、そうではない(現在、勤続7か月)ので、残念ながら無理です。
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