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地方税法343条では「質権者」とあります。
地上権と同様の趣旨と解せば、使用収益権を有する質権者にのみ納税義務が発生するように思いますが、使用収益権なしの特約があれば質権者は納税義務を負わないと考えてよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

使用収益があっても、なくても、質権者に固定資産税を賦課した実例はないと思います。


私は、地上権を設定登記していますが、課税はされていません。

この回答への補足

なぜ質権者に課すと規定しておきながら、質権者に課税しないのでしょうか?

補足日時:2008/07/13 14:49
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