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私が勤める会社の工場では、工場排出水の環境分析は、全て社外の環境計量事業所しております。
測定をお願いしている項目は、その工場で使用される薬品、材料等の変化に関わらず見直しをしてこなかったため、測定依頼項目を見直しを検討しております。
そこで、過去の測定結果から、排出基準に比べて検出される濃度が明らかに低い項目であって、現在、工場でその発生源となりうる薬品や材料、工程等を有しない項目を測定項目から除外する方向で進んでいます。
このような理由による分析項目の見直し(除外等)は、社会通念上可能または妥当といえるのでしょうか?
あまりにも素人っぽい質問で大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

明らかに使用していない薬品に由来する物は測らない方が良いです。



例えばチウラムなどの農薬類は製造している工場やゴム製造における加硫促進以外では工程で使用することがありません。
このような成分が基準値以上に検出されたとしてどのように対処するのでしょうか。

自社では使っていないからと言って行政に届け出しないと言うのは許されません。
しかし、使っていない以上工程を改善するというような策が出来ません。
行政も改善命令のしようがありません。

排出水と同じように地下水についても同じようなことが言えます。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして有り難う御座います。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/07/15 22:16

法律的には、ややこしいので、大雑把です。



1.なぜ、排出水の汚染状況を測定し、監視しなければならないのか。
あなたの事業所が、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置している特定事業所だからです。
2.特定施設の設置、変更、廃止の届出
特定施設の、種類、構造、使用方法、排出される汚水・廃液の処理方法、排出水の汚染状態・量、排出水の用水・排水の系統などを都道府県知事などに届け出なければなりません。。
3.監視・測定項目からの除外
使ってないからとか、排出しないからというので、監視・測定項目から除外するのではありません。しかるべき特定施設の変更、廃止の届出をして、除外しましょう。
3.排出基準に比べて検出される濃度が明らかに低い項目
であっても、特定施設で使用していれば、監視・測定項目になるでしょう。

なお、水質汚濁防止法の対象は、公共用水への排水で、公共下水道への場合は、下水道法です。

法律的にはこんなことになっています。
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この回答へのお礼

早速ご解答くださいまして有り難う御座います。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/07/15 22:14

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