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花火大会に奉納花火を提供する予定です。パンフレットには会社名が載り、会場では会社名がアナウンスされます。この場合、寄付金で処理すべきか、広告宣伝費で処理すべきか教えてください。金額は10万円程度です。
また、他にも協賛金を納めパンフレット等に会社名が載る場合、寄付金にすべきものなのか広告宣伝費にすべきものなのか、はっきりとした基準が分かりません。つきましては、金額的な基準があれば併せて教えてください。

A 回答 (4件)

こんにちは。



どのような勘定科目で処理なさるかは、貴社が自由にお決めになる事が出来ますが法人税法上は次のように考えます。

【寄附金】
反対給付を伴わない、金銭その他の資産または経済的利益の贈与・供与が該当します。(事業と直接的な関連は無いもの)

【交際費】
得意先・仕入先その他事業に関係のある者に対して、接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用。

【広告宣伝費】
文字通り、広告及び宣伝のための費用。
「不特定多数の人に対する宣伝効果」の結果、自社商品等の購買意欲が高まったり、自社のイメージが良くなることで企業活動が円滑になることを意図する支出。

交際費等と寄附金との区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5262.htm

交際費等と広告宣伝費との区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5260.htm


以上のことから考えますと今回の支出は、明らかに社名が広く公衆に知られるという広告宣伝的効果を持つため、広告宣伝費で宜しいと思います。
なお、これらの判断要素に一般的な金額支出基準というものはございませんし、普通は支出額に特段の注意を要し事業年度の損益を左右するほどの多額のものは社会通念から考えてもありませんよね。でも、ここまで厳密に考えなくとも、宜しいのですよ(笑)。
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花火大会なら不特定多数を対象でよさそうなので「広告宣伝費」だと大丈夫だろうと思います。

ただ、主催者の開催目的がなんなのか不明ですのでなんともいえません。
以前に、会社名入りタオルを取引先に配って、「広告宣伝費」にしていたら税務署からクレームがつき、対象が特定されているから「交際費」だと是正されたことあります。
このケースはそうでないと思えますが、相談できる税理士がいれば確認しておいた方がよいと思います。
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パンフレットには会社名が載るという事ならパンフレットと領収書と一緒に保存しておけば広告宣伝費となります。


寄付金は広告効果や販売に結びつかないものです。
パンフレットに会社名が載り、会場では会社名がアナウンスされということは十分に広告効果がありますよね。
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広告宣伝費でOKです。

金額の基準は特にありません。主催者の基準があればなお問題ありません。
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