お世話になります。
友人が今年の3月に就職したのですが、
鬱病のため『3ヶ月間の療養が必要』という診断が6月30日に出て、
働けなくなってしまいました。
休職ができればと思ったのですが、
その会社の就業規則には、「休職」ついて
・雇用期間が1年未満:休職期間なし
・雇用期間が1年以上2年未満:3ヶ月
・雇用期間が2年以上:6ヶ月
となっているため、友人には休職の権利がありません。
会社に相談したところ、
「就業規則により休職させてあげることができないので、
退職していただくことになってしまいます。
ただ、病気がよくなって復職できるようになった場合は、
特に面接も必要なく、また雇用させていただきますので言ってください。
とりあえず今後の手続きとしては『退職願』を持ってきてください」
と言われたようです。
(蛇足ですが診断書提出後も、途中であった仕事を片付けるため、
その後半月出社させられていました)
そこで質問です。
●この場合、本人に退職の意思はなくとも、退職願はださなければならないのでしょうか?
(出さない場合は、どうなる可能性があるのでしょうか)
復職には融通を利かせてくれるようですが口約束ですし、
なんとなく口車にのせられて、退職願を出してしまうことに抵抗があります。
また、休職であれば「傷病手当金」を受け取ることができますが、
退職してしまうと、継続した健康保険の期間が1年未満のため、
その後「傷病手当金」を受け取れないため、生活にも不安があるようです。
さらに、退職願を提出し、病気なうえに自己都合退職となると、
まずは診断書の3ヶ月間は求職できる状態ではないので、失業保険が入らず、
また自己都合退職のため、(3ヶ月休んだ後にまた)3ヶ月の待機期間があって、
計6ヶ月は失業保険さえ入りません。
会社とどのように今後について話したらいいのか悩んでいます。
何かおわかりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
前の質問にも回答した者です。
社会保険庁のホームページを確認しました。
--------------------
●資格喪失後の保険給付
健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。
1) 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
--------------------
ご友人のケースでは、継続給付の必要要件(継続して1年以上の被保険者)が満たされてないので、残念ながら、退職と同時に傷病手当は打ち切りになりますね。
専門家ではないので何とも言えませんが、休職願いが無理ならダメモトで長期休暇願いを提出してみてはどうでしょう?
これも認めないのなら、3ヶ月就業不能の診断書を提出したにも関わらず、半月間も仕事を強要されたため、病気を更に悪化させたのだから、この事実を踏まえ労災申請します。と会社に伝えてみてはどうでしょう?
今のところ会社側から解雇等の手続きがなく、退職願いの提出を迫っているのは、案外「労災」を恐れているからかも知れませんから。
とにかく自分から退職願いだけは提出しないことです。
ご参考までに
PS.ご友人が早く元気になると良いですね。
No.2
- 回答日時:
会社側の都合で考えることも大事だと思います。
仮に3ヶ月休職していても、社会保険料は発生します。
その保険料は本人が支払う同じ金額を会社も負担することになります。
従業員は同じ環境の元ではなるべく平等に扱うという社会の風潮から考えても、入社して3ヶ月ちょっとの社員にそこまで会社が経費を掛けられるでしょうか・・
同様に傷病手当金も同じように経費はかかります。
会社の規則が全て正しいとは言いませんが、会社はボランティア団体ではなく利益を追求する集団ですので、入社して3ヶ月ちょっとの社員がどれだけ会社の利益に貢献したのかを考慮すると、今回の件はやむを得ないのではないかと考えます。
No.1
- 回答日時:
会社の規則でそのようになっているのなら仕方がないと思います。
他のところは分かりませんが、以前の職場では有給休暇なども、勤務年数によって違いがありました。
まずはお友達がよくなるように祈っています。
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