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子会社を吸収合併をすることになりました。
その際、1:1の交換となりましたが、コンサルティング
会社が言うには、自分の保有する株も交換しないといけない
といっています。

しかし、吸収すると自己株式になるので、
自己株式/資本金と言う仕訳になりおかしいのではないかと思います。

どなたかこの処理は可能か御存知でしょうか。

会計士が言うには会社法749条を見れば直接は書いていないが
ダメだと思うと言っています。

A 回答 (1件)

自分の保有する株も交換しないといけない


といっています。

当たり前です・・・・
自分の保有する株は消去してしまえば・・株式が無くなります
のでやり方によっては可能です
よく実際にあるパターンです
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