プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

前回質問させて戴きその際はみなさんに良い回答を頂き参考になりました。その後の事で質問させていただきます。自賠責で後遺障害が12等級で認定されまして相手の保険会社との話し合いがあるのかとおもいましたが、相手の保険会社いわく(当方に過失は無いので話し合いはしない)と言われました。事故は信号交差点内でお互い青信号主張で目撃者無し、お互い不起訴処分です。そこで弁護士に相談した所、着手金30万円、実費3万円、成功報酬20%で引き受けるとの事でしたが解決方法は紛センで決着するとの事でした。成功報酬を払ってまで弁護士を使って紛センで解決した方が自分で紛センに行くより有利なのでしょうか?詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

補足部分についてです。



通常は、逸失利益の算定は実所得です。

それを越える物を認めさせる場合にはあ、当然その根拠を示さなければなりません。
これも結構大変な話しです。

認めされる方法としてはそれまでの、経歴などから、今後それらの経歴から評価されるであろう根拠を提示して行きます。

ただ、自営業の場合は、ムズガしい問題です。

とりあえず、賃金センサスで請求していき、減額を覚悟の上での交渉となります。
請求したもの全てとして取ろうとしても、現実的には無理です。


また、労働能力損失率は、これも基準であって、あなたの場合12級と言う事です。
12級に対する労働能力損失率は、14/100ですが、これは12級の一番重い物に対してとなります。

12級で良く有るのですが、骨盤骨の変形障害です。
他の部位へ骨を移植するために、良く骨盤骨から骨移植を行うので、骨盤骨変形の後遺障害が認められます。
でも、現実的に、認定されても、その程度の変形では、労働能力の損失は無し!として、裁判上でも「その部分での労働能力損失は無い」と認定される可能性もあります。
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基本的に、弁護士報酬は、弁護士が関って得られた利益に対して、何パーセントと言う成功報酬になります。



着手金は別のものですので、結果として、着手金+成功報酬です。

ですので、成功報酬が低くなれば、弁護士は割が合いませんので、まともな弁護士は適当にしか仕事はしません。

紛争処理センターや裁判所に出かければ、最低でも半日拘束されます。

1回の半日拘束で5万~(交通費別)は貰わなければ割りに遭いませんからね。
そのほかに打ち合わせの資料などを作成するために使われる時間など、トータルして成功報酬に見合わなければ、力を入れないと言うのは、貴方にも分かるかと思います。

弁護士を雇うと言う事は、その弁護士に任せるのではなく、弁護士を使えなければならないのです。
弁護士が作成する資料など、全てあなた自身で目を通して、チェックを行ってOKを出してから提出。
これが出来なければ手抜きをされます。

この辺を理解されて居ない方が弁護士を使うと、失敗をします。
良く考えて使われてください。
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紛センでの解決を計るのに、弁護士を入れても意味は有りません。


受け取れる金額に対して、支払う金額が多いからです。

依頼すれば、紛センへの交通費など請求されて行きますしね。
金額はドンドン膨らんで行きます。
でも、紛センでは、弁護士費用は認めないですから、全部あなたの持ち出しになります。

弁護士は事故の当事者ではありませんので、あなたの主張以上の事は分かりません。
そんな人に頼んで何か良い事が起ると思われているのでしょうか。

紛センでのやり取りは、ネット上なども探せば出てきます。
それに沿った、後遺障害に対する慰謝料、逸失利益などをあなたが計算して持って行けば良いだけの話しです。

弁護士に頼るところでは有りません。

ただし、行為障害の内容によっては、基準豹では逸質利益があるとされていても、現実的には減額されるものも多く有ります。
その辺を御自分で理解された上で、交渉される事です。
現実的には、交通事故に詳しい弁護士なんて少ないです。
でも、弁護士と言うのは、資格で見栄を張る商売ですから、任せろと言って、現実的には、まるっきり役に立たないという日トンも数多く入るという事は、覚えて置枯れると良いと思いますよ。

この回答への補足

遺失利益の件ですが実所得と賃金サンセスとで実所得の方がかなり少ない場合、計算は賃金サンセスでしてもらえるのでしょうか?それとも実所得になるのでしょうか?自営業ですので実所得はかなり少ないのですが。。。

補足日時:2008/07/16 13:31
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。やはり自分自身で紛センで交渉した方が得するみたいですね。相談した弁護士によるとこちらからの総請求額は約1000万円だそうです。過失割合を50:50で考えると約500万円、自賠責から受け取った224万円を差し引くと約276万円が受け取る金額となりますが、ここから弁護士報酬を支払う場合、1000万円の20%なのか、500万円の20%なのか、276万円の20%なのか、どの金額での報酬請求になるのでしょうか?もし1000万円の20%でしたら200万円ですので尚更自分自身で交渉したほうが良い気がしますが。。。

お礼日時:2008/07/16 13:25

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