人生最悪の忘れ物

「5年を越えて国外に住んでいる人に対しては我が国では相続税は課税されない」と言う記事をある図書で見ました。我が家には該当する将来的な相続人がおりますので、国税庁の税務相談室に問い合わせたところ「納税義務はありますよ」と、図書の記事を否定する回答でした。
なお、被相続人と相続財産は日本国内にあるものとします。
この問題についてご存知の方からアドバイスを頂ければ幸いです、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

結論から言いますと、税務署の回答の通りです。



ご質問者が見たのは、内容不正確なのではと思われます。

まず2000年4月以前には、非居住者(日本に住んでいない人)が相続人の場合は、課税されるのはあくまで日本国内の財産に限られていました。

しかし2000年4月以降は、租税特別措置法によりその範囲が拡大され、これは平成15年には相続税法の改正により、現在の相続範囲となります。

これらの中で、相続人が日本国籍保有者であれば、相続税が非課税となるのは、

・被相続人、相続人ともに相続時点で5年以上非居住者であり、
・その場合の国外の財産

に対してのみです。(国内の財産は昔から課税されます)

ご質問で見たというものでは5年以上非居住者の場合とあることからすると、租税特別措置法か現在の相続税法を元に記載されたものと思われますが、しかし国内の財産に対して非課税となるような規定は存在したことがありません。
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この回答へのお礼

詳しい解説を有り難うございました。良く理解できました。

お礼日時:2008/07/16 00:06

「相続財産は日本国内にあるものとします」だと、どうしても相続税の課税対象になってしまいますね。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm
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この回答へのお礼

URLを教示頂き、有り難うございました。良く判りました。

お礼日時:2008/07/16 00:09

書籍の記事は 信頼性に欠けるものがありますし、法令が改正されていることもありますから


書籍の記事と国税庁に問い合わせた回答が 異なる場合は 国税庁の回答が優先です(信頼性が不明の書籍の記事に拘る事は 混乱させるだけです)

わざわざ質問するようなことではありません
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この回答へのお礼

RESを有り難うございました。

お礼日時:2008/07/16 00:10

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