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ある従業員に対してお金を貸していたのですが、
行方不明となってしまい、
1年以上回収できない状況になっています。

これはについて、

「個別評価金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより、その個別評価債権の一部につき取立て等の見込みがないと認められる場合」

に該当し、貸倒引当金を設定することはできるのでしょうか?
(保証人、担保等はありません。)

税法に厳密に照らし合わせると、
行方不明になってというだけでは、
この「債務超過の状態が相当期間継続」しているのかどうか確認することができないので、
100%確実な処理とは言えない、とは思います。

しかし、従業員の出入りの激しい業種で、もともと住所不定みたいな人いるので、
(そんな会社あるの?と思われるのかもしれませんが、本当なんです。)
いつまで経っても貸倒の要件を満たすことができず
処理できないことになってしまいます。

実務的に(税務調査対策として)何かいい方法はないでしょうか?

A 回答 (2件)

従業員に対してお金を貸していたのですから従業員貸付金となり。


貸倒引当金の対象となるものは売掛金、貸付金、受取手形などですので貸倒引当金でいいと思います。
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設定可能です。

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