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判決は 主文、事実、理由の3つの部分から成り立っているそうですが、最高裁が上告を棄却した場合は高裁での判決の主文がそのまま有効として残るのは分かるのですが、高裁の事実、理由の2つの部分はそっくりそのまま有効として残るのでしょうか。また、最高裁の事実、理由の2つの部分は、そっくりそのまま有効として残るのでしょうか。

例えば、2007年11月8日、最高裁は、キャノンが使用済みカートリッジにインクを再注入した再生品の販売禁止などを求めていた訴訟の上告審で再生品の販売会社の上告を棄却する判決を言い渡しましたが、そのとき棄却する理由を述べておりこの理由は高裁がキャノン勝訴とした理由とは微妙に違うと思います。このような場合、最高裁と高裁の「理由」はどちらも有効として残るのでしょうか、それともどちらかがなかったことになるのでしょうか。また、事実認定も、どちらも有効として残るのでしょうか。

また、そのようなことは法律で決められているのでしょうか。決められているなら、何という法律の何条で決められているのでしょうか。

A 回答 (4件)

 No.2です。


 裁判所法4条は,民事訴訟法325条とともに,上告審が上告を理由ありとして,高裁の原裁判を破棄する場合に適用されます。
 なぜなら,原裁判を破棄して高裁に差し戻しても,高裁がまた同じ理由で同じ判決をしたら,堂々巡りになることから,それを避けるためです。
 本件の場合,上告棄却なので,高裁の理由は,「破棄」されずにそのまま残ります。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/08/02 12:00

最高裁の判決文をいくつか読めばわかりますが、


上告棄却の場合、控訴審の結論のみを支持する場合や、
理由中の一部に疑義を呈しつつも、結論においては控訴審を支持するものがたくさんあります。

キャノンの例もその一例になると思いますが、
この場合、既に他の方が述べられているとおり、法的な拘束力は主文のみに生じることになります。
しかし、最高裁がその理由中で述べた論理は事実上の拘束力を持ちますので、有効無効の話とは別に、大きな影響力を持つものといえるでしょう。

この回答への補足

>最高裁がその理由中で述べた論理は事実上の拘束力を持ちますので、有効無効の話とは別に、大きな影響力を持つものといえるでしょう。

キャノンの例のように最高裁の理由と高裁の理由が微妙に違う場合は、実質的には、高裁の理由はほとんど影響力がなくなり最高裁の理由のみが大きな影響力を持つようになるということでしょうか。

補足日時:2008/07/17 10:20
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この回答へのお礼

早速の御回答有り難うございます。
「大きな影響力を持つ」というのが正確な表現なのですね。よく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/08/02 12:00

 確定した判決の既判力(後訴における拘束力)は,民事訴訟法114条1項に基づき,原則として主文についてのみ生じます。


 よって,上告棄却の場合,理由は最高裁,高裁ともに有効として残ると思います。

 そもそも,上告審は事実審ではなく法律審(民事訴訟法312条,318条参照)なので,事実については,事実審たる高裁までの判断が法律審たる最高裁を拘束します。

(既判力の範囲)
第114条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。(原判決の確定した事実の拘束)
第321条 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。

 なお,上告理由があるとして,高裁の原判決を破棄する場合,破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束します(民事訴訟法325条3項後段,裁判所法4条)。

(破棄差戻し等)
第325条 第312条第1項又は第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
2 上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
3 前2項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。

(上級審の裁判の拘束力)
[裁判所法]第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

この回答への補足

>上告棄却の場合,理由は最高裁,高裁ともに有効として残ると思います。
>[裁判所法]第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

[裁判所法]第4条によれば、キャノンの場合上級審=最高裁、下級審=高裁なので、最高裁が再生品の販売禁止などを妥当とする理由は高裁が再生品の販売禁止などを妥当とする理由を拘束するということでしょうか。

また、もしそうだとして、「拘束する」とはどういうことでしょうか。高裁の理由は最高裁の理由によって無効とされるということでしょうか。

また、(a)「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する」と(b)御回答で頂いている「理由は最高裁,高裁ともに有効として残る」の2つの見方は矛盾するように思えるのですがどうでしょうか。

補足日時:2008/07/17 10:18
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もともと判決において「有効」「無効」を論ずるとすれば、それは主文の部分だけです。


…当事者に効果を及ぼすのは主文の内容なわけですから当たり前といえば当たり前ですが…

理由について「有効(あるいは無効)」とは
どのような意味を想定しているのかよくわかりませんが、
判例としての効果を言っているのだとすれば、
通常は最高裁の判決内容が判例として残るとはいえると思います。

ただ、日本は判例法主義ではありませんから、
将来において判決を書く上で判例は参考にするものの
あくまで「参考」の域を超えません。
参考にするかどうかの判断基準は、普通は「有効/無効」ではなく、
参考にすることが妥当かそうでないか、です。

もしこの回答がピンとこないようでしたら、
特に理由や事実認定についての「有効/無効」の質問者様なりの意味をもう少し補足頂けると助かります。
「有効/無効」というからには何らかの効果の存在を前提にしていると思うのですが、
その「効果」として何を想定しているのか、です。

法的な判決の「効果」としては最初に書いたとおり主文しか効果を及ぼさない、というのが
訴訟法の一般的な考え方ですので…。

この回答への補足

>将来において判決を書く上で判例は参考にするもののあくまで「参考」の域を超えません。

判決を書く上での問題ではなく、有効=実質的に国民に対する拘束力がある、無効=実質的に国民に対する拘束力がない、という意味でお尋ねしました。

例えば、会社が社内LANのメールを監視することは合法であると政府が言っています(例えば、http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_faq/d_faq_0 … の5-6の項に「適切なプライバシーポリシーを設けてそれに従った運用がなされている限りにおいては、「通信の秘密」の関係での問題は生じないと考えられます。」とあります)。上記サイトにおいてはその根拠は示されていませんが、おそらくはセクハラに関する判決である最高裁の平成12 年 (ワ)12081 号( http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php … )の判決要旨において「社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害となると解するのが相当である。」としていることなどが根拠ではないかと思います。つまり、判決の主文以外の部分が実質的に国民に対する拘束力を有していると思われます。

もしそうであれば、キャノンの事件のように最高裁の理由と高裁の理由とが異なる場合は、国民にはどちらの理由を基準に行動することが求められるのかと思った次第です。

補足日時:2008/07/17 09:46
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この回答へのお礼

早速の御回答有り難うございます。
御礼が遅くなって申し訳ありません。
有り難うございました。

お礼日時:2008/08/02 11:58

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