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両親が協議離婚した場合、特別養子縁組にて引き取った子供(幼児)は、どちらか一方が親権を得ることができるのでしょうか? 法律上では親側からの離縁はできない(裁判所除く)となっていますが。教えてください。

A 回答 (2件)

夫婦が離婚した場合、結婚の時名字の変わった方が今の戸籍から抜けて、結婚前の戸籍に戻るか、一人で新戸籍を作ります。

子供の戸籍には親権者が誰になったかということだけが書かれ、戸籍自体の移動はありません。もし、戸籍から抜けた親と同じ戸籍に入れたければ入籍届を出す必要があります。例えば、A男とB子が離婚したとします。B子は結婚したときA男の名字に変えましたが、離婚によって元の名字に戻り、一人で戸籍を作ります。子供の親権者は夫婦の協議でB子に決まりました。でも子供はA男と一緒の戸籍のままですから、親権者であるB子の戸籍に入るには家庭裁判所の許可を得てから入籍届けを役所へ出さねばなりません。親権とは子供を保護、監督する権利であり、親子関係とは関係ありません。離縁届けを出さない限り、親子であり続けるのです。縁組している間は実子と何ら変わりません。特に特別養子であればなおのこと実子と見なす扱いですから何も難しく考えなくても良いのです
親権を取ることと、子供の名字を変えることは同一と見なされないので、自動的に親権者の戸籍に移ることはしないのです。
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実子と同様、未成年の場合はどちらかが親権を行うことになります。



なお、「親権」と「親子関係」は別のものです。
親権を得なかった親も、親子でなくなるわけではありませんので、
離縁したことにはなりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
「親権」と「親子関係」は別とのことですが、戸籍上での関係はどうなるのでしょうか? 離婚し、親権を得られなかった方は戸籍上から子供が除籍される=「離縁」というわけではないのでしょうか? その辺りが今少し理解しかねます。 よろしければ教えてください。
 

補足日時:2002/12/03 09:09
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