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社会保険庁を解体した後に設立される「日本年金機構」において、社会保険庁時代に懲戒処分を受けた職員を採用するかどうかの論議が交わされていますが、この「懲戒処分を受けたことのある職員」というのはどの程度の非行を行った職員のことを指すのでしょうか?

自分でいろいろ調べてみましたが、「免職」「降級」「停職」「減給」「戒告」のうち免職は別として、他4種の前歴がある職員の処遇をどうするか決めようとしているのですよね?

一概に言えないことを前提として、例えば「公金横領なら免職」とか、具体的にどの程度の非行ならこれぐらいの処分というのを示していただけないでしょうか?

また、今回の議論において、受けた懲戒処分の程度によって処遇が変わるという意見が聞かれないようですが、一律「一度でも前歴があれば」という形で議論されているのでしょうか?それともこの場合の懲戒処分とは、ある一定以上の処分(例えば減給以上とか)のことを指しているのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

処分するかどうかは上司の判断1つだから(^^)、処分されたから本人が人格的に良くないって意味じゃないです。


労使間でもめれば抗議しただけで賃金カット>あとになって懲戒処分です。

いま問題視されているのは平素の出来事で処分された人ってことでなく「やみ専従」に関わった人のことです。

本来は無給という建前だが、労組役員が仕事せず組合業務するのを「容認」して来た
(年金事業の組合的発想では「労使合意あった」といいそうだが日本のほとんどの組合は組合費から役員の専従手当て払ってきた)

やみ専従した人(それがばれて処分受けた人)と容認した上司(部下がやみ専従しても放置)は新会社に行かせるなという話しです。
いまの時勢では「やむをえない」処置に見えます。

与党(自民党公明党)や政府的には野党の支持勢力の弱体化はかる政策の1部だが(^^)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

>いま問題視されているのは平素の出来事で処分された人ってことでなく「やみ専従」に関わった人のことです

や、そうでしたか。私の認識不足でした。
基本的に民間になるのですからその辺りも民間に習ってほしいものです。

お礼日時:2008/07/19 18:19

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