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医師をしていますが、患者が逮捕されて警察から捜査名目で患者の病状について照会があった場合、医師は無条件にそれに従わなければなりませんか。

守秘義務があり、警察といえどもそう簡単に患者のプライバシーについては話せないと思いますが、本人や家族の了解を警察に求めるべきでしょうか。

守秘義務と捜査協力のどちらを優先させるか、法律的な解釈をお願いします。

A 回答 (2件)

結局は医者の良心の問題ですし、刑事上、訴追されなくても患者から損害賠償の危険もあります。

下記のHPならびにメーリングリストでこの問題について深く論議されていますので、お読みください。

参考URL:http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/98/ibshuhi.html
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この回答へのお礼

警察に連絡して、本人の承諾を取ってもらう方向で話が進んでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/04 22:05

患者さんの秘密を守ることについては、医師法ではなく刑法で「守秘義務」として定められています。

すなわち、患者さんの秘密を漏らした医師は刑法違反ということで、刑事罰に問われることになります。刑事訴訟法では、本人が承諾しない限り、たとえ相手が警察・検察でも秘密の押収を拒むこともできるとされています。

刑法134条1項

「医師, 薬剤師, 医薬品販売業者, 助産婦, 弁護士, 公証人又はこれらの職にあった者が, 正当な理由がないのに, その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは, 六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 」

警察からの照会に関しては、裁判所の令状がない場合はここでいう「正当な理由」に該当しないと考えられます。

また、民法709条には

「故意ノ又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」

とあり、患者さんの秘密について、違法にそれを漏泄した医療従事者(およびその者を使用する病院・医院を設置・運営する医療法人, 地方公共団体, 国など)はそれによって患者さんが被った損害を賠償する責任を負うことになります。

従って、ご質問の場合は、「守秘義務があるので、病状についてお答えできない。」と回答するのが妥当であると思われますし、もし警察に協力してあげようとお考えでしたら、患者さんから訴えられないためにも、患者さんの同意書ないしは裁判所の令状をもらってきてくださいとおっしゃったほうがよいと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
慎重に対応したいと思います。

お礼日時:2002/12/03 11:20

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