
最近登録制のバイトを始めましたが、
登録時に「扶養控除等申告書」が配られ
「この仕事を主な収入源にする方以外は、
記入不要ですので返却してください」との説明がありました。
バイトを掛け持ちしているわけでもなく、
今回始めた登録制のバイトでどれだけ稼げるのか
現段階ではもわからないため
何も記入せずに返却しました。
帰宅後に扶養控除等申告書を提出していれば
月87000円?の収入以下の場合には所得税が0円になると知り、
記入して提出した方がよかったのかと思うようになりました。
バイトを掛け持ちしている場合には
1箇所にしか扶養控除等申告書を提出できないようですが、
私は掛け持ちしていませんので提出自体はできるはずです。
今後の収入に関係なく、
扶養控除等申告書は提出した方がいいのでしょうか?
もし提出しない場合は毎月87000円に満たない稼ぎでも、
所得税を引かれていくということでしょうか?
まだ始めたばかりで今月末の締め日まで日があるため、
今から申し出れば申告する意味がありますか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず,制度の前提から書かせていただきます。
◇「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「申告書」)を提出する意味
・この申告書は,毎月に源泉徴収(給与天引き)する所得税の税額を決めるために提出するものです。
・月給制の場合ですと,提出された場合は,所得税法別表第2に定められている「給与所得者の源泉徴収額表(月額表)」の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」の税額で源泉徴収がされます。
税額としては,「乙欄」は「甲欄」より高く設定されています。
◇申告書の提出義務者と提出時期
・申告書の提出義務者は給与の支払いを受ける本人です。
通常は,勤務先から申告書が配布され,勤務先に提出します。
・提出時期は,その年の最初の給与の支払いを受けるまでです。提出に有無によって源泉徴収額を決めるからです。
◇その他
・この申告書は,同時に二箇所以上で勤務されている場合は,一箇所にしか提出できません。
・「年末調整」は主たる勤務先で行いますので,「申告書」を提出されていない勤務先では「年末調整」ができないことになっています。ですから,「同時に二箇所以上で勤務されている場合は,一箇所にしか提出でき」ないということです。
複数箇所で提出してしまうと,複数回「年末調整」をしてしまいますので,正しく納税ができなくなります。
------------------
>帰宅後に扶養控除等申告書を提出していれば月87000円?の収入以下の場合には所得税が0円になると知り、記入して提出した方がよかったのかと思うようになりました。
・正確には,申告書を提出されますと「給与所得者の源泉徴収税額表」の甲欄が適用されますので,月額88,000未満ですと税額が0円です。一方,提出されないと乙欄が適用され,月額88,000未満ですと給与等の3%が源泉徴収されます。
>バイトを掛け持ちしている場合には1箇所にしか扶養控除等申告書を提出できないようですが、私は掛け持ちしていませんので提出自体はできるはずです。
・そのとおりです。
>今後の収入に関係なく、扶養控除等申告書は提出した方がいいのでしょうか?
・アルバイト先で年末調整を受けられるのでしたら,提出してください。提出されないと,年末調整が受けられませんので。
自分で確定申告されるのでしたら,提出してもしなくてもいいです。
>もし提出しない場合は毎月87000円に満たない稼ぎでも、所得税を引かれていくということでしょうか?
・そういうことです。
ただし,年末調整を受けるまたは確定申告をされることにより,税金が清算されますので,最終的な所得税の支払額は同じです。
>まだ始めたばかりで今月末の締め日まで日があるため、今から申し出れば申告する意味がありますか?
・上記のとおり,勤務先でその年の最初の給与の支払いを受けるまでに提出するものですから,まだ間に合いますよ。
No.3
- 回答日時:
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。
ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。
1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。
そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。
ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。
つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。
『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』
ということです。
No.2
- 回答日時:
>今後の収入に関係なく、
>扶養控除等申告書は提出した方がいいのでしょうか?
金額が8万8千円未満でも、扶養控除等申告書を提出していないと源泉所得税が徴収されます。多く税金を払いたくなければ、提出した方が良いですよ。
>まだ始めたばかりで今月末の締め日まで日があるため、
>今から申し出れば申告する意味がありますか?
意味があります。担当者の為にも、早めに書いて提出した方が良いです。
No.1
- 回答日時:
>今回始めた登録制のバイトでどれだけ稼げるのか
現段階ではもわからないため
何も記入せずに返却しました
意味を勘違いしてたんですね。
今からでも出した方がいいと思います。
年末調整や確定申告で戻ってきたとしても面倒ですし、提出しないことで年末調整からはずされるおそれもありますので、書き忘れてました、で提出すればいいと思います。
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