No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは、ANo.2/4です。
旦那様の加入保険組合の被扶養認定において、「暦年単位の年収ベース」における暦年が前年一年間の収入と定められているのであるなら、認定申請時点もしくは状況確認調査時点においては前年一年間の収入をもとに判断されるため、本年に失業給付金を受けた場合は来年の調査の際にこれを含めて考えることになります。
しかし、旦那様が加入なされてる加入保険組合にて今回の被扶養認定手続きの際に、失業給付期間は一旦抜ける必要があるけど給付金受給期間が終わればまた被扶養者となれるとの条件のもとで許可されたとのことから考えますと、旦那様の加入組合の場合は来年の状況確認調査の際もこの本年の給付金は考慮しなくともよいと考えられます。(でも一応は、来年の状況確認調査においてもこれを含めて考える必要がない旨を確認しておいたほうが宜しいと思いますよ。あとでダメですって言われちゃ大変ですからね。)
であるなら、社会保険のほうは大丈夫なので税務上のことのみを考えればよいことになります。
税務上は失業給付金は非課税となりますので、働かれる内容が給与所得にあたるものであれば控除対象配偶者となるためには、今年はあと103万円-85万円=18万まで稼がれても大丈夫ということになります。
ただ、たしかに配偶者控除は合計所得金額が38万円以下である必要がございますが、仮に38万円を超えましても配偶者特別控除がございます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
たとえば、あと30万円の給与収入を受けた場合、
給与収入115万円(85万+30万)- 給与所得控除65万円 = 給与所得50万円となり、この場合の配偶者特別控除は26万円となります。
結果、103万円以内に抑えた時と比べて、
収入は、115万円 - 103万円 = 12万円の増加。
これに対しての増加税額は、旦那様の所得税(10%ラインと仮定)及び住民税が2万4千円程、0kaokao0様ご自身が所得税及び住民税で2万5千円程の合計5万円程となり、それでも純額でプラス7万円程はお手許に残る計算となります。
ですので、あまり配偶者控除に拘らなくとも宜しいのではないでしょうか。
ご参考にしていただけましたら、幸いです。
ありがとうございます。
結婚後ずっとフルで仕事をしてきたのでわからないことばかりで・・・
しばらくは働くつもりがなかったのですが、
友人の仕事を少しだけ手伝う話がありまして、
主人から「働いても税金面で損するならバカらしい」と言われたので
どうしたものかと調べていたのですが、
公的なホームページではわかりにくくて困っていました。
友達の仕事を手伝っても月1~5万円位なので、
今年の収入は103万円以内になりそうです。
社会保険関係は主人が再度会社と健康保険組合に確認をとり問題はクリアしました。
上記の収入なら失業給付期間が終わったら再加入できるそうです。
何度も回答していただきありがとうございました。
助かりました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは、ANo.2です。
失業給付約45万円というのは確定額なのかしら?
>主人が加入している健康保険組合は「扶養認定基準が暦年単位の年収ベース」です。
暦年単位ということは、来年の認定は本年平成20年1月~12月分の収入が判断対象となりますね。
そうしますと、一般的な政府管掌の場合で60歳未満の方は被扶養者認定基準が収入130万円未満じゃなきゃいけませんので、本年は130万-85万-失業給付金がパートその他でお稼ぎになる限度ということになります。
税務上の配偶者控除対象となりたいのなら103万-85万=18万円が限度ですし、それは超えても社保だけはというのなら先の限度額ですので、しっかりご主人の会社側に確認なされて御判断下さいね。
おせっかいな長文、失礼しました。
この回答への補足
>失業給付約45万円というのは確定額なのかしら?
絶対の確定額ではありません。
この計算はハローワークで算出された金額ではなく
主人が加入している健康保険組合が算出してくれた数字です。
(被扶養者になるために必要書類として離職票などを提出した際に試算してくれました)
自分でも失業給付額を試算してくれるサイトで確認したところほぼ同額でした。
No.3
- 回答日時:
税金は大丈夫です。
失業給付金は、税法上は収入にみませんが、健康保険では収入とみなします。
政府管掌保険(保険者が社会保険事務局)では、向こう1年間に換算して130万円の収入が見こまれる場合、つまり、月に108334円以上の収入がある場合は、扶養に入れません。
貴方の場合は、失業保険が月額108334円以上となるため、受給期間中は扶養からはずれるということでしょう。
通常、失業保険の受給期間が終了すれば、収入があっても向こう1年間の収入見こみが130万円以下(月額108333円以下の収入)であれば、健康保険の扶養に入ることは問題ないと思われます。
過去の収入は関係ありません。
ただし、健保組合は130万円のとらえ方が組合により微妙な違いがある場合もあります。
健保組合に確認してから、年内あと18万円分働くことをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
失業給付金は所得税法上は非課税ですので、給与所得者のいわゆる103万円には含みません。
しかし、社会保険上の収入には含まれますので、もし0kaokao0さんが給付期間後にご主人様の社会保険上の被扶養者となることをお考えであれば、ご注意下さいね。万一、ご主人の加入団体の被扶養認定基準が暦年単位の年収ベースであるならちょっと危険ですからね。
この回答への補足
社会保険上の事を忘れていました。
主人が加入している健康保険組合は
「扶養認定基準が暦年単位の年収ベース」です。
失業給付期間は一旦抜けるという条件で誓約書を提出して
4月から主人の社会保険上の被扶養者になっています。
失業給付が終了したらまた被扶養者になる予定です。
会社や健康保険組合からはそれで問題ないと言われています。
給与収入約85万円+失業給付約45万円=約130万円
実際は130万円以下になると思いますが、
また給与収入を得るのは問題ですね・・・
No.1
- 回答日時:
>現在、主人の扶養家族になっています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>失業給付金は配偶者控除の103万円に含まれないと聞きました…
配偶者控除は 103万ではないですけど、とにかく失業給付金は税法上の所得には含みません。
>失業給付期間が終了後、あと18万円稼いでも大丈夫ですか…
>1月~3月の収入は約85万円でした…
85万が社会保険や源泉税などを引かれる前の支給総額なら、そういう計算にはなります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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