はじめまして、この類の質問は多く探したのですがなかなか一致するものがなかったので質問させていただくことにしました。
知りたいのは、母親を現在「扶養家族」にしているのですが
今後、年金=新たな発見があり受給額が少し増えそう
労働=雇用者から大幅な労働時間増加を頼まれ収入が増えそう
ということで、いったい年間または月にどれくらいまでなら
働いても今と同じようにわたしの扶養家族でかつ政府管掌健康保険の被保険者
でいられるかお伺いしたいです。
現在の年金受給額は、母自身の厚生年金のみで¥765,300
そこから介護保険料が年間45,000円天引きされます。
(所得としては120万円まではゼロということから、120万円まで増えることはありえないのでゼロと考えてよろしいかと)
なお、父親は平成5年に他界したが遺族年金などは掛けた期間が短くて一切もらえず母は寡婦扱いです。
母の年齢は、昭和16年生まれの、67か68歳(間違いなく65歳以上)
源泉徴収表の発行される会社に時間給パートで勤務中です。
以上の条件ですが、どれくらいまで働いても今と同じ扱いになるでしょうか?
・わたし(長男)の扶養家族
・わたしの健康保険の被保険者
ちなみに、会社からは158万円といわれましたが・・・・
ちょっと頼りないのでしっかりした回答をいただきたく、ココに望みを託しました。
どうか、スッキリさせてください。よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No.1です。
103万円という数字は、税金上の扶養はいいですが、健康保険上の扶養は、お母様の年金があくまでも765000円とした場合で、年金収入が今より増えれば、103万円より少なくなります(年金収入とパート収入合わせて180万円以内)ので、お間違えのないようにしてくださいね。
No.1さま
あぁ勘違いしておりました。年金が120万円までだから103万円と思っていました。
それでは、合算で180万円以下ということで考えればいまは765,000円だから
あぁそうか、だから先の回答で103万5千円と書いてあったのか。
この5千円はなんじゃろ?と思っていましたが、そういうことね。
たとえば年金が100万円となったら、パート収入の年収は80万円までに抑えなくてはいけませんね。
結局、どう転んでも、年収180万円を超えることはできないということですね。
補足ありがとうございました、助かりました。
No.1
- 回答日時:
>ちなみに、会社からは158万円といわれましたが・・・・
158万円というのは公的年金だけが収入の場合、その年金の収入が158円までなら、所得税はかからないので税法上の扶養にすることができる、ということですね。
貴方のお母様は、年金収入が765,000円ですので、控除額を引くと年金所得(雑所得)は0円となります。
パートは給与所得となりますので、103万円までなら所得税はかかりませんし、税法上貴方の扶養とすることができます。
健康保険では、政府管掌保険(保険者が〇〇社会保険事務局)の場合、お母様の年収が180万円以内で、それが貴方の年収の半分以内であれば扶養にすることができます。
半分を超える場合は、貴方の収入が生活の中心となっているかどうかを実情に応じて総合的に判断して認定が行われます。
健保組合でもこれに準じています。
ですので、貴方のお母様の場合、年金収入以外に103万5千円までの収入なら扶養の範囲ということになります。
税法上の扶養と合わせて考えると、103万円まで働いてもいい、ということですね。
ちなみに、お母様が75歳以上になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。
この回答への補足
おや?それでは、介護保険料の天引き45,000円はどうなるんでしょう?
765,000円から控除して計算してくれるんでしょうか?
最後の追加質問です、よろしくお願いいたします。
ANo.1さま
たいへん迅速なご回答ありがとうございました。
やっぱりここで聞いてよかったです。そうなんですね?
よくいう103万円ですか?配偶者だけかと思っていました。ちなみにいませんが・・・
ということは、母の年間パート収入が(つまり源泉票の支払い金額)が103万円以下であれば
このままわたしの扶養家族として居残れるし、所得税もかからないし、政府管掌保険も75歳までは被保険者となれるんですね?
扶養家族にするかしないかでかんっなり(強調)の違いが出てきますからね。
わたしの扶養手当も馬鹿にならないし、所得税だって軽減されますからね。
わかりました!キーワードはやっぱり103万円ですね!!スッキリしました!!!
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