去年の1月から今年の4月末まで無職でした。
今年の5月から就職しましたが、現在は試用期間中という事でまだ社会保険には入っておらず、去年の1月から現在も継続して国保に加入中です。
さて、国保の保険料算定は前年度の所得から算定されますので、無職の身には大変厳しかったのですが昨年度中は1期につき25,000円程の保険料を納めておりました。
そして、昨年中は無職だったために先日届いた今年度の国保料納付書を見ると、保険料が1期につき2,000円程になっておりました。
しかし、来月・再来月あたりに試用期間が終わるため、今後は会社の社会保険に加入する事になりそうです。
さらに、社会保険の健康保険料は今年の4月、5月、6月の所得から算定されるというのを知りました。
そうしますと、このまま国保に加入していれば今年度中は1期2,000円程度の保険料で済むはずのものが、
社会保険に加入したとたん、概算ですが毎月13,000円程度(半分は会社負担を考慮)支払わなければいけなくなるのでしょうか?
もしそうだとすれば、無職の期間に無理をしてでも在職時と同じだけ保険料を払って、今やっと保険料減額の恩恵を受けられるようになったのですから納得がいきません。
ただ、社会保険は厚生年金・雇用保険・労災保険も含むはずですので、その点も考慮するとやはり社会保険に切り替えても恩恵は受けられるのかなとも思い、次のように考えました。
・現状のままの場合
国民健康保険料 17,000円(年額)+国民年金170,000円(年額)=187,000円(年額)
・社会保険に切り替わった場合
社会保険料25,000円(月額)×12ヶ月÷2(半分は会社負担)=150,000円(年額)
こうして見てみると、やはり社会保険に切り替わるメリットは大きいように思うのですが、上記のような考え方で間違っていないでしょうか?
詳しい方、ご回答をお願い申し上げます。
長文失礼致しました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料とは、健康保険料と厚生年金保険料をいいます。
いずれも毎月の標準報酬月額とボーナス支給ごとの標準賞与額から保険料が徴収されます。1)標準報酬月額
概ね、入社した時(ご質問の方は試用期間が終わった時)の給与と月額交通費で決まると思われます。
>今年の4月、5月、6月の所得から算定される
これは、継続的に雇用されている社員の見直しで適用されますが、入社の時はこの方法はとりません。
2)標準賞与額
賞与の額を千円単位にしたものです。
3)厚生年金の保険料
掛け金率はどの会社も同じなので、H20.7までは、
標準報酬月額×74.98/1000
標準賞与額×74.98/1000
H20.8からH21.7までは76.75/1000になります。
公務員であれば、ご加入の共済組合にご確認ください。
4)健康保険料
政管健保なら、掛け金率は41/1000となります。つまり
標準報酬月額×41/1000
標準賞与額×41/1000
もし組合健保ならご加入の組合にご確認ください。
>昨年度中は1期につき25,000円程の保険料を納めておりました。
健康保険料は、国民健康保険とは違い、給与や賞与によって変わりますので、25,000円とは限りません。
貴方様の給与や賞与がわかりませんのでなんともいえませんが、25,000円の保険料を負担する方の標準報酬月額は62万円となりますので、健康保険料の負担は実際はそれより安くなるのではないでしょうか。
もし、標準報酬月額が20万円なら健康保険料は8,200円、厚生年金保険料は14,996円となり、会社も同額負担します。国民年金保険料が全額自己負担で14,410円とすれば、年金についてはほぼ同じ負担となりますが、将来年金は今より増えます。総じて現在のの国保、国民年金よりお徳かと思います。
雇用保険料率は6/1000、労災保険料には個人負担はありません。
雇用保険料も労災保険料も保険事故が発生すれば失業給付や治療費で帰ってきますので、それを損と考えるのは個人的には間違いだと思います。
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