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夫の扶養に入っています。
私はアルバイトをしていて、平成19年度の私の給与収入は95万円、所得が30万1300円です。

17年も18年も103万円以内で、
今までは、私の名前あてに市民税は来ていませんでした。
なぜ、今年、市民税の納入通知が来たのでしょうか?

A 回答 (1件)

 こんにちは。



・まず,103万円以内とは,所得税が課税されない収入です。

・住民税の課税については,お住まいの自治体によって多少,非課税の収入の上限が違います。高いところですと100万円以内,低いところですと93万円程度のところもあります。
 skyfish112さんのお住まいの自治体の上限が分からないのですが,年収95万円ですと課税される自治体なのではないでしょうか?

(例)住民税の課税されるボーダーライン
○横浜市市税条例
(個人の均等割の非課税)
第23条 法第295条第3項の規定により、区内に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が350,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に210,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

→ 給与所得の場合,「35万円(合計所得金額)+65万円(給与所得控除)=100万円」がポーターラインです。
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g202 …

○三次市市税条例
(個人の市民税の非課税の範囲)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,市民税(第2号に該当する者にあっては,第53条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし,法の施行地に住所を有しない者については,この限りでない。
 (中略)
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち,前年の合計所得金額が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に16万 8,000円を加算した金額)以下である者に対しては,均等割を課さない。 

→ 同じく,「28万円+65万円=93万円」がポーターラインです。
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/reiki/reiki …
 
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