No.4ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
税金の質問がありますと吸い寄せられるように回答してしまいます(~o~)>103万円を超えたら所得税は給料から天引きされるのですか?
・簡単に言いますとそういうことになります。
もう少し詳しく書きますと…
・給与支払い者は,ごく一部を除いて,給与を支払う際に所得税を天引きする義務があります。こういう給与支払い者を源泉徴収義務者といいます。
・給与を支払う際は,支払額に応じて所得税が天引きされます。ただし,勤務先に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出されている方については,月収88,000円未満ですと源泉徴収額は0円です。逆に言いますと月収が88,000円を超えた月については所得税が天引きされます。
つまり,月収が88,000円を越える月は源泉徴収(給与天引き)がされますので,年収が103万円を越えた時点から天引きが始まるわけではないです。
・ただし,毎月の源泉徴収額は所得税の仮払いですから,月収が100,000万円あった月があって所得税が源泉徴収されても,年収が103万円以内ですと,所得税は課税されませんので,年末調整の時に,すでに源泉徴収されている所得税は還付されます。
>あと、130万円を超えたら、というところの内容は理解できました。
家族から離れ、個人的に自分のみで国民健康保険に加入している場合は130万円のラインは気にする必要はないですか?
・そういうことになります。
>それとも個人で国民健康保険に加入してても130万円のラインは関係ありますかね?
・130万円は,ご家族の社会保険の被扶養者として,ご家族の健康保険に加入できる上限の金額です(健康保険によって多少違う場合があります)。
ですから,ご自分で健康保険に加入されている場合は,130万円は気にされる必要はないです。
先生、いつもすみません、理解できました!!
あと質問から少しづれてしまうのですが、「扶養から外れる」とよくいいますが、家族の健康保険証から外れ個人で自分の健康保険証を持っている場合は扶養から外れているという事になるのでしょうか?
扶養から外れるとは何か目に見え、ハッキリわかるものなのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
o24hiです。
私たちの身近で関係がある,扶養は次の二つがあります。
(1)税務上の扶養
親族等が,例えばhbjc3sk5さんについて,所得税の「扶養控除」(配偶者の場合は「配偶者控除」)を受けられること。
(2)社会保険の扶養
例えばhbjc3sk5さんが,親族等が加入している健康保険に被扶養者として一緒に加入できること。
また,hbjc3sk5さんが,仮に,いわゆるサラリーマンの奥さんですと,健康保険への加入に加えて,国民健康保険の3号被保険者(年金に加入はしているが掛け金の支払いが不要になります)になれること。
です。一般的には,(2)のことを「扶養から外れる」と言います。
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>「扶養から外れる」とよくいいますが、家族の健康保険証から外れ個人で自分の健康保険証を持っている場合は扶養から外れているという事になるのでしょうか?
・そういうことです。
>扶養から外れるとは何か目に見え、ハッキリわかるものなのでしょうか?
・目に見えて分かることと言えば,お書きのように健康保険証で健康保険の被保険者になっている場合(つまり,自分で加入している場合),社会保険の扶養になっていないと言うことが想像できるくらいでしょうか。
・税金の扶養については,通常は他人には分からないと思います。
質問の路線からはずれましたがご丁寧に解説してくださり、ありがとうございました!大変わかりやすい!理解もできました!!
毎回のことですが、感謝いたします!
No.3
- 回答日時:
・税金に付いては回答が出ていると思いますので
・質問者様がご主人の健康保険の扶養に入られていて、パート等をされていた場合
年収で130万を超えていると、月額も108333円を超えているでしょうから、ご主人の健康保険の扶養・厚生年金の第3号被保険者から外れることになります
この場合、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じます
当然保険料が発生しますから、年間20万前後は払う事になりますから 130万未満で働いていた時よりも、手取り収入が20万以上減る事になります
税金は金額に応じて上がりますが、それ以上に保険料の支払で手取が大きく減収になります
(例えば、125万の手取があったのが110万になったりとか)
(注:保険料の金額は正確ではありません・・国民年金保険料は14410円×12ヶ月=172920円 これに国民健康保険料が足される:保険料は前年の収入等から算出される)
以前はそうでした、そして当時健康保険を独立して、その後無職になり独立したまま貯金を崩しながら保険料を払ってます。
そして今回仕事が決まりましたので、再度質問させてもらいました。
ご回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
そんなことはありません。
年収130万円を超えても税率(5%)は変わりません。
税金は「収入」ではなく「課税所得」に対して課税されます。
給与収入の場合
収入-給与所得控除(年収が162万5千円までは65万円)=給与所得 です。
この「給与所得」から、「基礎控除」「社会保険料控除」生命保険料を払っていれば「生命保険料控除」などを引いた額を「課税所得」といい、この所得額に対して課税されます。
この所得額が195万円以上になると税率が10%になります。
しかし、税率が上がっても「控除額」というのがあり、急に税額がふえるということのないような仕組みになっています。
所得が1949000円と1950000円では、税率が5%と10%と倍違いますが、税額は100円違うだけです。
このように、所得税は極端に増えないような仕組みになっています。
また、住民税「所得割額」は収入が100万円を超えるとかかりますが、(「均等割額4000円」は95万円くらいからかかる市町村もあります)収入(所得)の額にかかわらず、税率は10%で同じです。
ですので、130万円を超えたら税金が凄い高くなるということはありません。
ただし、年収が130万円を超えると、旦那さんの健康保険(社会保険)の扶養になっている場合は扶養からはずれてしまう、また、健康保険の扶養をはずれると、会社から妻の「扶養手当」が支給されている場合は支給されなくなるということが多い、ということから、よく「130万円の壁」といわれます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
給与所得の場合ですが,年収が103万円を超えると所得税が課税されます。
お書きの130万円は,例えば奥さんがご主人の社会保険(健康保険と年金)の扶養になっておられる場合,年収が130万円を超えると多くの勤務先で,ご主人が奥さんを社会保険の扶養にできなくなります。つまり,奥さんが自分で健康保険と年金の掛け金を支払う必要がありますので,結構な出費になります。
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>年収が130万円を超えたら税金がそんなに極端に高くなるのでしょうか?
・税金については,100万円(自治体によってはもう少し少ない金額の場合があります)から住民税が,103万円から所得税が課税されます。
130万円を境に急に税金が増えると言うことはないです。
・課税所得(収入ではなく所得です)が195万円を超えると,税率が5%から10%に変わりますので,この金額が税金が急に増える最初の節目になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
o24hi先生、毎度毎度ご丁寧にホントすみません・・・汗
なるほど、大変わかりやすいです。
103万円を超えたら所得税は給料から天引きされるのですか?
あと、130万円を超えたら、というところの内容は理解できました。
家族から離れ、個人的に自分のみで国民健康保険に加入している場合は130万円のラインは気にする必要はないですか?
それとも個人で国民健康保険に加入してても130万円のラインは関係ありますかね?
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