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経理担当者です。よろしくお願いします。

先日、裏書手形を受け取りましたが、振出人が倒産したとの報道がありました。
 振出人(倒産)→A社→当社 という関係です。

その手形の支払期日は1ヶ月後ですが、この場合の手形代金の回収手順はどのような順になりますか?
A社は振出人の倒産を当然知っているはずなのに何の連絡もありません。
当社が支払期日前にA社に連絡しなければいけませんか?
それとも支払期日に、わざわざ不渡りになることが分かっている手形を取り立てにださなければなりませんか? 

当社も仕入先に支払った裏書手形が不渡りになったことがありますが
振出人が倒産した時点で、その旨を仕入先に連絡し、手形を交換したりしました。
そこまでするのは逆に良心的過ぎるのでしょうか?

こういう場合、普通はどういう手順になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

経理の新人ですが、サイトに裏書手形の不渡りに関する記述がありましたので、回答させていただきます。



裏書手形を受け取り、振出人が倒産した場合、支払責任は裏書人(手形を裏書し譲渡した人・会社)になります。

今回のkazune11さんの場合は
>振出人(倒産)→A社→当社

なので、振出人倒産の場合の支払責任は「A社」となります。
参考サイトを下記にいくつか載せておきましたので参照ください


参考サイト
http://www25.tok2.com/home2/masatoru/boki/main43 …
http://www.shokasonjyuku.net/03/034/0342/10_11/

この回答への補足

質問したいのは

A社に対しての支払請求は、1か月後の支払期日まで待たなければならないのか?
振出人が倒産した事実を知っているであろうA社から、何の連絡もないのは不誠実なのではないか?

という点です。
A社から当社に連絡があるべきではないのでしょうか?

補足日時:2008/07/23 00:22
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、質問したいのは「A社」に対する請求方法です。
(A社に支払責任があることは承知しています)
少し補足させていただきます。

お礼日時:2008/07/23 00:21

確認事項


 ○A社の倒産とは、一回目の不渡りでしょうか。二回目の不渡りでしょうか。
  どのような状態であるのか確認をする必要があります。
  (新聞報道だけですと、正確な状況が掴めない場合もあり得ます)
  質問者さんが、振出会社がどのような状態であるのか正確に把握している
  のであれば特段の行動をする必要はありません。

>A社は振出人の倒産を当然知っているはずなのに何の連絡もありません

  支払期日が到来していない
  振出会社が倒産の事実を知っているのか否か分からない
両面から、現時点でA社からの連絡が無いことは特段問題とは思われません。
(別に、倒産の事実を知っていてもA社が御社に連絡をしなければならない
 法的根拠はありません)
但し、道義的には知っていたら連絡したほうが良いことは当たり前ですが
非難すべき事項では無いと思われます。

>当社が支払期日前にA社に連絡しなければいけませんか?

現時点で連絡しなければならない事はありませんが、連絡しておいた方が後々
の話を円滑に進められる可能性が高くなります。


不渡りになれば裏書人へ遡求できます。
この場合、振出会社へ請求する、A社へ請求する、振出会社とA社へ請求するという
3つの選択肢があります。が、一般的には振出会社が倒産したのですから、A社
へ遡求する場合が多いかと思われます。

遡求の条件
手形の所持人が遡求権を行使するためには、
 ○完全な手形(白地部分が無い)状態で、取立てに廻さなければなりません。
 ○支払を拒絶された事(取立てに出すと付箋が付いて戻ってきます)
   (不渡りの理由は何でも可)
   これで完全な”不渡り手形”の出来上がりです。
 ○拒絶証書の作成
   一般的な手形は、裏面に拒絶証書は不要と印刷されていると思います。
   その文言が抹消されていなければ、拒絶証書を作成する必要はありま
   せん。
これで法的な準備が整いました。

次は、A社に対して請求をする必要があります。
手形の所持人は、このような場合は自分に裏書きした人(A社)へその旨連絡
します。これは裏書人に支払義務があるので、その準備をさせるためです。
通知は口頭でも構いませんが、証拠として残るように内容証明郵便で送付すれ
ば、後々紛議になることを避けられます。
A社は振出人に対して再遡求することになりますが、これは本題ではありません。

次に、A社が振出した小切手と、不渡り手形を交換。で円満解決です。
(現金でも良いですが)
万が一、A社が支払いを拒絶した場合には裁判等の司法解決しか方法はありません。
(手形遡求を拒否しても、A社は倒産とはなりません。勿論、拒否しても手形債務
 が無くなる分けではありませんが、拒否する事は可能です。裁判は一般的には
 質問者さんが勝訴しますが、拒否される場合は支払う資金が無いのですから、ど
 うやって差し押さえをするかになります)

これが、一般的な不渡り手形の場合の流れです。

>A社に対しての支払請求は、1か月後の支払期日まで待たなければならないのか?

支払期日が来ておりませんので、A社が御社に(今すぐ)支払う義務はありません。
よって請求権が御社には(現時点)ではありません。
但し、不渡り手形をA社に持っていって(取立てしていない状態で)、A社を振出人と
する手形に交換してもらうのも一つの方法です。
但し、A社が拒否すれば、上に長々と記しました方法を取る事になります。
(これをしないと、裁判で勝つことができません)
基本的に商取引は”支払う気のない人”からお金を取る事は極めて困難です。
(法律に守られていても、支払う気のない人からお金は取れません)

>そこまでするのは逆に良心的過ぎるのでしょうか?

法律は、そこまで求めていませんが、質問者さんの態度は、取引先の担当者に
通じると思いますよ。

この回答への補足

もうひとつよろしいでしょうか?

>不渡り手形をA社に持っていって(取立てしていない状態で)、A社を振出人と
する手形に交換してもらうのも一つの方法です。

これについてですが、当社がA社に対して
「振出人が倒産したという報道を見たのですが
 手形を取り立てに出しても大丈夫でしょうか?」
と確認することは、A社に対して失礼になりませんか?
取立てに出した後、完全な不渡手形にして交換するのか
取立てに出さずに交換してもらうのかは、A社の判断にゆだねることに
なるのでしょうか?

何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。

補足日時:2008/07/23 13:30
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この回答へのお礼

大変詳しくまた的を得た回答を頂き、ありがとうございました。
振出人会社のことは、何度目の不渡りかは分かりませんが、
刑事事件があったようでその報道で知りました。
大変セコい話ですが、不渡りになることが分かっていながら
取立てに出すということは、手数料等も当然発生することになり
不渡り手形をA社に交換してもらったところで、またも手数料が
かかるわけですので、すごく考えてしまったわけです。^^;
私の「良心的すぎるかも」という不安も安心いたしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/23 13:29

>「振出人が倒産したという報道を見たのですが


 手形を取り立てに出しても大丈夫でしょうか?」
と確認することは、A社に対して失礼になりませんか?

一般的には失礼ではありません。
ただ、A社が御社にとって非常に重要な会社である場合(対等の立場で無い)
は、振出会社の状況をよく確認して、銀行取引停止になっているかどうか
を確認したうえでA社に連絡したほうがよろしいかと思われます。
(情報に誤りがあった場合、非常に不愉快な思いをされますから)
対等の取引先であれば、ニュースソースを告げれば、例えガセネタであって
も別段失礼にあたらないと思われます。
(御社とA社の関係を勘案して判断してください)

>取立てに出した後、完全な不渡手形にして交換するのか
取立てに出さずに交換してもらうのかは、A社の判断にゆだねることに
なるのでしょうか?

法的に後々問題のないのは、完全な不渡手形にしてからA社と交渉する事です。
よって、A社が信用できる会社である場合は、交換等の交渉をされてもよろしい
ですが、あまり信用できない会社であれば、法的に問題の無い状態にしておいた
方が無難です。
(何らかの理由により、期日後に”不渡”になっていない手形を持っている場合
 手形遡求は法的にはできません。しかし法的に”不渡”となった手形を持って
 いれば、遡求が法的に認められます)
   →例:期日の4日後に現金でお支払いします。その時に手形を持ってきてく
      ださい。と言われた時に、”不渡り”になっていない手形を持って
      ゆき支払いを拒否され、慌てて銀行に取立しても、もうどうにもな
      りません。
   →A社が、すぐにA社発行の手形と交換してくれるならば、取立てはしなくて
    もよろしいですが、そうで無いのであれば取立をされた方が、後々の問題
    を回避できると思われます。
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この回答へのお礼

何度も詳しく回答していただき、ありがとうございました。
感情論だけではなく、法的なことも考えて行動しなければと
思いました。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/24 09:42

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