今年の3月終わりに父が亡くなりました。
3ヶ月半を過ぎた先日、信金より通知が届き、相続分の債務について支払わない場合はしんきん保証基金に代位弁済請求を行うと記載されていました。
私自身も父の債務を知っていましたが、兄が信金に対して債務相続を代表すると言っており、私もその認識であったため、特に相続放棄などを行っておりませんでした。
兄に確認すると債務処理にはもう少し時間が掛かりそうだとのことで、
私としては信金からの通知に対してどのように対応すればよいかと困っています。
ちなみに遺族は母、兄、私です。
何もしないまましんきん保証基金に代位弁済請求された場合、私に事故情報が発生してしまうのでしょうか?
どなたかご教示くださいますようお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 他の似たような質問の回答に相続人が借金をした訳ではないので請求はされるが事故情報にはならないにはならないと言うような旨の記載を見つけました
「自分がした借金」でなければ事故情報にならない…という話は聞いたことがありませんが、私の経験不足かもしれませんので、ご質問者さまが得られたその情報が正しいならば、ご質問者さまが心配される必要はないのでは?
ただ、そうなりますと、しんきん保証基金は「誰の」代位をすることになるんでしょう?代位をしたことにより「誰に対して」求償権を得ることになるのでしょう?
信金は「誰の」債務を代位弁済してもらうことになるのでしょう?
個人信用情報機関には、「誰の」債務について代位弁済をしたと登録されるんでしょうか?
また、信金は、全国銀行個人信用情報センターには、「お父さまが信金に借金された分が、単純承認によってご質問者さまに相続された」という登録をしないんでしょうか?
個人信用情報機関の情報は、まとめると「現時点において、誰にどのような債務がどれだけあって、その返済状況はどうなっている」という内容ですから、相続によって負った債務も、現時点においてはご質問者さまの債務に違いないと思うんです。
ご質問者さまが債務を負ったにもかかわらず、その情報を登録しないとなると、実際にご質問者さまが負っている債務が正確ではないことになりますし、『全件登録』の原則がどこかへ行ってしまうような気がするんですけれど。
「(何らかの形の)引き継ぎ」によって発生した債務については、個人信用情報機関への登録の必要がない…とは聞いたことがありませんし…。違うのかなぁ…。
金融機関においては、口座名義人や債務者の死亡は、遺族からの届け出によって把握することになります。
ご質問者さまのところへ通知が届いた…ということは、信金では、お父さまが亡くなったことと、その法定相続人が誰なのかは把握しているようですね。
ただ、債務者が死亡したからといって、相続人が確定するまで返済を待つということはありません。
> 兄が弁済に充当する資金を用意すると言っていた
> 兄が債務相続を代表すると言うのは全て相続して支払うと言う意図なのですが、信金に対して、何らの手続きを取っていないも行っていないので私のところにも通知が来たのですね。
おそらく、そうでしょうね。
兄が信金に「その債務の相続人は兄1人である」という手続きを取っていれば、兄を「債務者」と認識していたと思いますが、兄がその手続きをしていないので、信金は共同相続人全員を「債務者」と認識しているのだと思います。
そして、その「債務者」が被相続人の死後、全く返済してくれない…という状況になっているから、「しんきん保証基金に代位弁済の請求をする」と言ってきたのでしょう。
もしかして、兄は、相続が確定するまでは、被相続人の債務返済は猶予してもらえる…と勘違いなさっているのでは?
そして、一括返済のめどが立ったら手続きをすればいいと思っていらっしゃるとか…。(相続税の申告期限である10か月くらいの間に、弁済に充当する資金が用意できればいいと考えていらっしゃったりして…。)
> 信金は通知を行った後、どのくらいの期間をおいて代位弁済請求を行うのでしょうか?もし一般的な期間があるのでしたらお教え下さい。
まず、普通の『延滞』でも、そんなに早々とは代位弁済の請求をすることはないと思います。相続開始からまだ4か月程度ですよね?
普通の延滞でも、半年以上延滞が続き、債務者との話し合いをして、リスケジューリングなどでも埒が明かない…とならなければ、代位弁済の手続きには入らないくらいなので。
信金との間で、相続に関しての話し合いができいれば、被相続人の死亡から3か月半程度という早い時期に、いきなり、代位弁済の通知が来たりはしないと思います。
となると、やはり兄が信金への連絡・手続きを一切せず、返済もしていなかった…ということではないかと思います。
兄が何もしていないと、信金は、相続人の返済能力・返済の意志に疑義があると認識するかもしれません。
信金は、まだ、兄を相続人とは認識していないと思いますから、返済能力・意志に疑義があると認識されたのは、ご質問者さまも…になってしまうでしょう。
信金に対して、債務の引き継ぎ者がだれになった…という手続きを取っていなければ、信金は共同相続人全員を、新たな「債務者」と認識していると思うんですよね。
> 代位弁済請求の前に信金から相続の手続きに関する確認はないのでしょうか?
う~ん…。
相続の手続きに関しては、遺族の側が行うものなので…。
特に金融機関から積極的に働きかける…ということはしないと思います。
被相続人の死亡の届け出が出されたことにより、返済口座が凍結されはしたものの、兄が「全て相続して返済する」という意思をお持ちならば、返済口座の変更手続きを取り、そこから返済をする…ということをしていなければならなかったんですけれど、どうやらされていなかったようですね。
まずは、返済口座の変更の手続きを取り、その口座から返済がされることが確定すれば、代位弁済もされないと思います。
何よりも、その信金に、1日でも早く相談に行かれることをお勧めします。
相続の手続きは、金融機関によって異なっていますので、その信金にお尋ねになられるのが一番です。
信金から送られてきた通知を持参のうえ、相談に行かれることをお勧めします(相談も何もないまま返済がストップしている状態なので、信金は怪しんでいるのだと思われますので)。
遠いとか、仕事を休めない…などと言っていられる状況ではありませんので、念のため申し添えます。
さらに詳細なご回答をいただきありがとうございます。
全然知識がありませんでしたので本当に参考になりました。
最初に質問を投稿した後、同じようなQ&Aがないかと検索していたところ、事故情報にならないというような旨の記載を見ましたが、どうも腑に落ちませんでした。
ご回答いただいた内容がごもっともですし、その通りだと思います。
兄とも相談し、とにかく信金に連絡することにいたしました。
アドバイスいただいております通り当然の対応なのですが、何せ知識がなかったため情報が欲しかった次第です。
分かりやすい詳細なアドバイスをしていただき誠にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
代位弁済請求は普通2~3ヵ月で行われます。
請求書類の提出も近いと思われます。
もう相談に行きましたか?月曜日朝一番が良いと思いますよ
気にかけていただき、誠にありがとうございます。
金曜日に信金に連絡し、手続き等について相談することになりました。
何もわからなくて困っていたところを詳細なご説明で助けていただき、大変感謝しております。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
『遺族』と『法定相続人』は、必ずしも同義とはならないのですが、この場合は、イコールと捉えましょう。
法定相続割合は、母2分の1、兄4分の1、私4分の1になりますね。
> 3ヶ月半を過ぎた先日、信金より通知が届き
相続放棄ができる期間を過ぎたので、信金から法定相続人全員に対して通知があったのではないでしょうか。
> 兄が信金に対して債務相続を代表する
言葉を文面通りに捉えるならば、兄がするのは「共同相続人の『代表』」であって、「兄が債務を全て相続する」と言う意味にはなりませんよね?
「共同相続人の代表」は、必ずしも法定相続割合が一番大きい人間がならなければならない訳ではないので、兄が相続手続き等で必要となってくる「共同相続人の代表」の立場を引き受けてくれたのではないでしょうか。
> 私もその認識
ということであれば、ご質問者さまも債務の4分の1を引き受けるご覚悟はあったわけですね。
ですから、相続放棄をしなかったと…。
> 兄に確認すると債務処理にはもう少し時間が掛かりそうだとのこと
兄は、何をどうするつもりなのでしょうか?
何に時間がかかるのか分かりません。
とりあえず、信金に対しての相続の手続きをすれば済むことだと思うのですが。
法定相続割合どおりに引き受けないのであれば、相続の手続きに必要な書類に『遺産分割協議書』を加えて提出し、その後は、それぞれが信金と対応を図っていけばよろしいかと。
> 何もしないまましんきん保証基金に代位弁済請求された場合、私に事故情報が発生してしまうのでしょうか?
「何もしないまま」でしたら、残念ながら、法定相続人全員がこの対象になります。
しんきん保証基金が代位弁済をした時点で、(少なくとも)KSC(全国銀行個人信用情報センター)にその事実が登録されます。
この回答への補足
ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
現状のままだと代位弁済請求をされた時点で事故情報が発生してしまうのですね。
他の似たような質問の回答に相続人が借金をした訳ではないので請求はされるが事故情報にはならないと言うような旨の記載を見つけましたが、やはりそうではないのですね。
兄が弁済に充当する資金を用意すると言っていたので相続放棄を行っていなかったのですが、その用意に時間が掛かってしまい現在に至っています。こういう状況なので「債務処理にはもう少し時間が掛かりそうだ」と書きました。
兄が債務相続を代表すると言うのは全て相続して支払うと言う意図なのですが、手続き上は何も行っていないので私のところにも通知が来たのですね。
そこで誠に恐縮ですが追加でご質問させて下さい。
信金は通知を行った後、どのくらいの期間をおいて代位弁済請求を行うのでしょうか?もし一般的な期間があるのでしたらお教え下さい。
また、代位弁済請求の前に信金から相続の手続きに関する確認はないのでしょうか?
兄と相談をしている間に請求をされると手遅れになってしまいそうで心配です。
もしお分かりになればご教示の程よろしくお願いいたします。
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