みなさんのお知恵を拝借できれば大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
来週、このたび購入する戸建て住宅(中古)の融資実行(決済)を控えています。
今日、司法書士に登記の見積りの件で相談した際、
次のようなことを言われました。
~~~~~~
所有権移転登記をしますが、登記簿に載る所有権者(私)の住所は現在住んでいる住所(賃貸マンション)になります。
というのも、銀行から受け取った住民票が現住所(賃貸マンションの住所)になっているからです。
市に住宅家屋証明(?)を取る際、現在住んでいるマンションに係る賃貸借契約書(写)が必要なのでFAXを送ってください。
~~~~~~
ここで疑問があります。
(1)所有権移転後、登記簿に載る所有権者(私)の住所が現在の住所になるということですが、
これを決済後、転居届を出して新住所(戸建ての住所)の住民票をもって新住所で登記をすることはできないのでしょうか?
(2)もし新住所で登記しない場合、のちのち何か不都合なことはあるのでしょうか?
(3)現住所で登記した場合、のちのち新住所に住所変更することはできるのでしょうか?
(4)結論として、現住所か新住所、どちらで登記しておくのがよいのでしょうか?
登記に関してはまったくの素人でたくさん質問してしまい申し訳ありません。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)決済後はすぐに所有権移転登記をしなければなりません。
すぐに登記しないと他の登記を先に申請されてしまう危険もあるからです。ですから決済後に転居届を出して・・・などと言ってる場合ではありません。それまでに転居届を出して新しい住民票をとっておくしかありません。(2)特に困ることもありませんが、お売りになる時などにはいずれ新しい住所での登記に変更しなければなりません。
(3)登記簿の住所変更は、新しい住所での住民票があればできます。司法書士に依頼すれば1~2万程度だと思います。そんなに難しいことではないので、ネットで申請書の書き方を調べれば自分でもできます。自分でやれば登録免許税だけでできます。(おそらく土地と建物1筆ずつで2000円)
早速のご回答、ありがとうございます。
お答え、よく理解できました。
(1)に関して
なるほど、そういう理由があるんですね!
>それまでに転居届を出して新しい住民票をとっておくしかありません。
#2の方へのお礼でも書かせていただいたのですが、
転居届を出してから実際の転居までに
1ヵ月以上空いていても大丈夫なのでしょうか?
(同一市内の転居です)
中古住宅購入の場合、決済後、リフォームが入るなどして、
こういうケースはよくありそうなのですが、
一般的にどうなのでしょうか?
(2)(3)もよくわかりました。
決済後、機会を見つけて新住所に変更しておきたいと思います。
わかりやすいご回答、ありがとうございましたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
1.融資を利用される様子なので結論から書きますと不可能です。
決済引渡の手順を理解されれば解ると思いますが、司法書士が立会って書類を確認する意図としては、そのまま登記申請可能か否かを見極める目的があります。
今回であれば所有権移転登記及び抵当権設定登記にかかる必要書類を司法書士が確認し、不備が無ければ融資実行(決済)という運びになりますので、転居届けという未確定事項やそれに伴う住民票や印鑑証明書が無い段階では銀行は融資を実行しません。
よって今回の対応としては、事前か事後かどちらかの住所変更となります。
2.特段の不都合はありませんが、銀行側から現実に即して変更するように言われるかもしれません。また、その不動産の売却等の手続の際には住民票と一致させる必要があります。
3.それは当然出来ます。
4.本来は転居前に住民票を移すことは法的に考えて堂々と行うことでは無いのですが、便宜上、後から住所を訂正するのも無駄な手続や費用が発生しますので、黙認の上で先に変更してしまうケースは多いです。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
1.融資実行(決済)のときは、銀行、仲介業者、司法書士が
みんな集まって手続きをしますって聞いたのですが、
なるほど、そういう理由があるんですね!
よくわかりました。
その後、司法書士と相談した結果、
今回は、現住所で登記することになりました。
2.不都合がないというので少し安心しました。
転居後、落ち着いたときに登記の住所変更をしたいと思います。
3.わかりました!
4.実はこれが一番引っかかってて、転居届の提出は
実際に引越ししてからじゃないとダメなんじゃ。。。
と思っていました。
仲介業者や銀行に確認したところ、決済前に転居届を出すケースはよくあるそうですね。
ひとついい勉強になりました。
とてもわかりやすいご回答、本当にありがとうございましたm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
通常は、数日前に先に転居したことにして住民票を移動してしまい、新住所で登記すると思います。
融資を受けて抵当権設定がある場合は普通は銀行からもそのように指示されると思います。
融資する銀行は「住宅ローン」として本人およびその家族が居住するための住宅に対してのローンですから、住民票が他の場所にあっては前提としてまずいことになります。
先に住民票を移動するデメリットは特にありません。後から登記簿の住所変更で費用をかけるのも無駄ですし新住所で登記でいいと思います。
普通は、銀行とか仲介業者からそのように指示されると思います。
早速のご回答、ありがとうございます。
とてもわかりやすいです。
ローンに関しては、今回、銀行のプロパー融資ではなく
住宅金融支援機構(旧住宅公庫)のフラット35を利用しました。
そのせいか、銀行や仲介業者から『決済までに転居届を出して新しい住民票を出してください』
という話はこれまで一切ありませんでした。
少し話がそれますが、
来週の決済後、リフォームをするため
実際の引っ越しは9月に入ってからを予定しています。
>通常は、数日前に先に転居したことにして住民票を移動してしまい、
>先に住民票を移動するデメリットは特にありません。
ここで参考までに一般論としてお尋ねしたいのですが、
もし仮に、銀行などから転居届の提出を要請されたとした場合、
転居届を出してから引っ越しまで
1ヵ月以上空いてしまっても大丈夫なものでしょうか?
その間、住民票の新住所には実際に住んでいないわけですし。。。
追加の質問になってしまい申し訳ありません。
ご回答いただければ幸いです。
ありがとうございますm(_ _)m
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