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結婚を機に中古住宅を購入する事になりました。

それぞれ独身時代の貯金がありますので、購入の際は夫と妻の貯蓄と、不足分は夫単独名義の住宅ローンを組みます。

以前は、土地から購入し新築しようかと考えておりましたので、妻の出資分は全額を土地に充て、建物には一切充てるつもりはありませんでした。(建物は減価償却されるため)

中古物件の場合は、土地と建物分けて登記は可能でしょうか?

できる限り、妻の財産が増えるようにしたいのですが、どうすればよいのでしょう。

住宅購入に際し、妻の貯金を充てる事にプラス材料が無ければ、妻の出資分は住宅には充てずに家具や電化製品の購入に充てようかと考えております。

最適な方法をとりたいと思います。
アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>中古物件の場合は、土地と建物分けて登記は可能でしょうか?



逆です  一括の登記はできません
土地は 筆ごとに、建物は建物ごとに登記です
中古の場合には、既に登記されていますから、それの所有権移転登記です

妻の負担分(貯金)と夫の負担分(貯金+ローン)の割合と登記の持分割合を略一致させないと差額分を贈与とみなされます
土地は 妻7/10 夫3/10 建物は夫の単独名義の様な形で可能です(持分は購入価額と出資額から計算する)

なお ローンでは 土地の担保提供や妻の連帯債務等を要求されることがありますから 話が正確に理解できる程度の勉強は必要です
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この回答へのお礼

勉強不足でお恥ずかしいです。
いそいで知識を増やそうと思います。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/07/24 20:16

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