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雇用保険の受給資格があるかどうか・・についての質問です。
具体的に下記パターンの場合ですが、どうでしょうか???

■2007年4月1日~6月30日 (3ヶ月間)
 【一般被保険者】
■2008年4月14日~仮に2009年1月31日(約9ヶ月間)
 【短時間労働被保険者】

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

下記のように平成19年10月1日に施行された、改正された雇用保険法により、週所定労働時間による被保険者区分がなくなりました。



http://www.fukuoka.plb.go.jp/10antei/antei12.html

ですから離職の日以前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上である被保険者期間が12ヵ月以上あることが条件となります。

>■2007年4月1日~6月30日 (3ヶ月間)
 【一般被保険者】
■2008年4月14日~仮に2009年1月31日(約9ヶ月間)
 【短時間労働被保険者】

これでしたら12ヶ月あるので条件は満たせます、ただどの月も賃金支払基礎日数が11日以上ありますか?
ギリギリの12ヶ月なので、1ヶ月でも外れると条件を満たさなくなってしまうので。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答、ありがとうございます。
ちなみに月11日以上あるので大丈夫かと思います。

お礼日時:2008/07/23 22:16

・昨年の10月の法改正以後は、一般・短時間の区分けはなくなりましたので


 要件・・・
 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
 ・・・に該当すれば、失業給付の対象です
参考:受給要件(ハローワーク)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1

 
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
不明な点がスッキリしました。

お礼日時:2008/07/23 22:18

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