
条文で、よく”当該”と”その”という言葉が使われます。
どちらもそれ以前の出てきた言葉を差す指示語のような感じで捕らえており、
漠然と意識しなかったのですが、使い分けている節が見受けられます(参考参照)。
意味合いの違いや使い分けのルールなど有りましたら、お教え願えないでしょうか?
(参考)
特許法第80条第1項柱書
次の各号のいずれかに該当する者であつて、 特許無効審判の請求の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において”当該”発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一方、特許法第79条においては、同様のくだり部分に関しては、”その”という単語を使っています。
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内において”その”発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
法的な文章に対する感覚から、自然な文章になっているかどうかの差ぐらいです。
用法などもほぼ一緒なので、厳密な使い分け方などはありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
条文は検討に検討を重ねて作っていると思っています。
無駄な言葉はないと、信じています(比較的新しい法律に関しては)。
時代の流れや作成者の趣向で、
当該を用いるか、そのを用いるか、に統一するというのは想像がつきます。
ですが、
同じ節?の中に、当該とそのとが、共存するものということに関しては説明が全く付きません。
例:当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているもの
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