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事業を行っている法人が、商品等を販売し、売上債権を持っています。

ところが、販売先の相手(個人2名)が、まったく支払いをしてくれません。

2名のうち、1名は行方不明です。

うち1名とは、直接会って話をしましたが、最近、行方がわからなくなってしまいました。

このような場合、債務者の預金(銀行名、口座番号等はわかっています。)を差押さえる場合、裁判所の確定判決が必要でしょうか?

何とか、債権を回収したいのですが、他に何かよい方法はないでしょうか?

A 回答 (2件)

通常訴訟に1票。



支払い督促は相手が行方不明だとできない。
通常訴訟なら公示送達で、欠席判決を取れる。

判決とった後の強制執行の方法は、地元の地方裁判所のホームページにのってないかなあ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

通常訴訟ですと、やはり弁護士に依頼する必要がありますよね?

お礼日時:2008/07/28 09:12

支払督促に1票



相手に異議がなければ預金にたいし強制執行(差し押さえ)できます。

http://www.jibunde.net/siharai/

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

相手の住所はわかっているのですが、現在、不在で行方不明です。

裁判所からの通知を受け取らない可能性もありますが、それでも、支払督促はつかえますか?

お礼日時:2008/07/28 09:10

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