プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は現在、有限会社で働く一社員です。
少し前置きが長くなりますがお許し下さい。
先代の社長は実父で既に他界し、現社長は母の弟が継ぎました。
現社長は、私が社員になってからもほとんど働かず、私が一人でほぼ全ての仕事をしてまいりました。耐え切れず、社長職を譲るように話し合いをした数日後、突然、弁護士から書面が届きました。
Q.社長を継ぐなら社長夫婦の給与未払い金を支払え。と言ってきました。
 放漫経営のつけなのに支払い義務はあるのでしょうか。
未払い金はS58年ころからで2700万になります。
 宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.2の者です。



会社に対してであれば、まったくのむちゃくちゃな主張ということでもなさそうだ、とはいえましょう。

No.2の御礼欄にお書きいただいた事実関係からは、例えば、役員報酬の額の変更につき適法な手続を経ていない分については、返還請求等が可能でしょう。私的な飲食についても、返還請求の可能性を検討するに値します。これらは、労使合意の無い限り相殺のできない従業員給与と異なり、役員報酬との相殺が可能です。

その他もろもろの事実が他にもありましょうし、時効の問題なども考えられます。株主関係等によっても対処方法が異なってきましょうから、ご自身の希望と、希望を叶えるのに有効に働きそうな事実関係・逆に不利に働きそうな事実関係を整理しつつ、専門家へご相談なさってみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 専門家の方に意見を聞いて見ます

お礼日時:2008/07/29 08:35

> なんとか支払わなくてすむ方法があればよいのですが...



事実関係が必ずしも明らかでないので様々に考えられるところですが、まず、弁護士からの書面は、有限会社に対して支払えといってきているものでしょうか。有限会社に対してであれば格別、bakkytetsuさんに対してであれば法的に支払義務が生じることはありません。

次に、「給与未払い金」というのは、役員報酬でしょうか、それとも従業員給与でしょうか(その社長が取締役でなければ、従業員給与となるところです)。仮に前者であれば、額の決定につき適法な手続を経ている必要があります。また、両者は消滅時効にも相違が見られます。

なお、放漫経営と役員報酬支払義務とは、直接には関連しません。これを関連付けて支払義務を無いものと主張するためには、ひと工夫する必要があります(事実関係にもよるので、専門家へお尋ねください)。
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この回答へのお礼

ok2007さん、ありがとうございます。
 支払いは会社に対してです。
また、未払い給与は、社長夫妻の夫である社長の役員報酬と妻の従業員給与
です。役員報酬の決定は、都合に応じてコロコロ変えていたようです。
会社に現金があるときは、そのままもらって、現金が無い時は未払いで
残しておいて、その上、私的な飲食は会社で払わせています。

お礼日時:2008/07/27 10:12

法人の決算書に毎年未払金として計上されているのなら、法人として支払い義務はあります。


それと別に、出資者がこの夫婦と別の方の場合には社長の会社に対する経営責任を追求することが出来ます。
詳しい事情が不明なので簡単には言えませんが、今後もうまくゆくことは無理そうなので会社を退職し、独立することを勧めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 なんとか支払わなくてすむ方法があればよいのですが...

お礼日時:2008/07/24 17:37

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