No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.財産権としての著作権について
ご質問にあるような掲載の仕方であれば、複製権・公衆送信権といった著作権侵害に当たるおそれが大きいと思われます。
ただし、当該発言やAに対する批判を行う上でその発言を引用する必要があり、かつ、書き込んだ人の文章と、Aの文章の間に主従関係が認められる場合であれば、違法とは言えません。
報道目的で著作権が制限されるのはごく限られた場合だけですので、この事例には当たりません。
しかし、この事例について財産権としての著作権の侵害で争うのは、ちょっと趣旨が違うように思います。また、財産的な損害はほとんどないと考えられます。
なお、当該掲示板において著作権が管理者に帰属する旨の特約があった場合には、財産権としての著作権は書き込んだ本人にはありません(後述の著作者人格権は残ります)。
2.著作者人格権について
そこで、このような事例については、著作者が匿名で公表した著作物について、著作者の意に反して氏名を表示したとして、著作者人格権(氏名表示権)の侵害を主張することができます。(著作権法第19条)
この権利は、著作物の公表に当たって、著作者名をどのように表示するかを決める権利です(ただし、著作者が表示したとおりに著作者名を表示することなどには及びません)
他の著作権・著作者人格権の侵害と同様、侵害に対しては、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科せられます。また、民事的に差止請求、損害賠償請求を行うこともできます。
刑事について、そこまでの違法性があるかどうか、という判断によって量刑が上下したり、不起訴処分になることも考えられますが。
この回答への補足
ありがとうございました。
私が発見した場所では完全に著作権者の権利はなめられまくっているという実感を持ちました。
警察もなかなか動いてくるとは考えにくいんですが、
勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
引用の条件を満たしていれば.法的責任がなし。
逆に法律を振りかざして責任を追求すると.恐喝罪。>「Aはあの掲示板でXという内容の発言をしていた、
だけでは.時事報道であり.表現の自由権の範疇であり.権利の侵害とは.ならないでしょう。
>以下が全文
みんそ法で証拠保全をする必要がありますので(訴訟相手の特定).ただ単にコピーされただけでは不十分であり(たとえば.数人程度しか存在をしらない掲示板では.個人的使用と考えるのが妥当でしょう).具体的に被害が発生しなければなりません。この被害をどのようにそめいするか.が問題です。
なお.ニフティFlaowでも.かって類似の問題が発生しました。その対応は.該当サイトを見てください(会員規約により.複写不可。会員規約の違法性を争う意志がありませんから。)。
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