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はじめての質問です。

第二次世界大戦後に誕生し発展していった国際法は、国家によってその実効性が強制される社会規範であるという法の概念に当てはめた場合、その国際法は「法」として成立するのでしょうか?

これをどういう風に上手く説明すればいいのでしょうか。

回答のほうをよろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

国際法は国家間の取り決め(条約)か慣習法に過ぎないのだから“国家によってその実効性が強制される社会規範であるという法の概念”に当てはまらないので、「法」として成立しているとはいえないでしょう。



「国際法」という名称の法律はありませんね。
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個人的には「法」としての国際法はないと考えています。

現在国際法と呼ばれるものは基本的には各国家がそのルールに従うかどうかで「法」としての効力が発揮されるかというところにあるので、各国家同士の「契約」と考えています。違うとおっしゃる方もあるかと思いますが、一つのセオリーだと思っていただければ。
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 国際私法はそれぞれの国の法体系の中に席をもっているものが多いです。


 国際公法は確定しているもの、条約、そして現に形成の段階にあるものなどがありましょう。
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この回答へのお礼

なるほど!!
ありがとうございます。
参考になりました!!

お礼日時:2008/07/26 18:34

実質、法があっても、守らないとこもあります。


ボ-ダ-ラインであって、あってないような感じもします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/07/25 22:32

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