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個人事業主として、屋号を商号登記する場合、
文筆業(作家・ライター)は、営業内容に該当しますか?

しない場合、どのように書けばよいのでしょうか?
もし良い例があったら教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

>個人事業主として、屋号を商号登記する場合、文筆業(作家・ライター)は、営業内容に該当しますか?



 商号というのは、商人が営業を行うにおいて自己を表す名称です。商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者ですが、文筆業は、絶対的商行為にも、営業的商行為にも該当しないので、文筆業を行う者は商人とは言えず、文筆業を目的とする商号の登記をすることはできません。

>しない場合、どのように書けばよいのでしょうか?

 例えば、出版であれば営業的商行為に該当するのですが、文筆業とは違いますよね。どうしてもということでしたら、やはり会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)にすることです。例えば、個人で貸金業を営む場合、貸金業は商行為ではないので、その個人は商人ではありませんが(従って貸金業を目的とする商号の登記もできない。)、会社であれば、会社は当然に商人なので、貸金業を目的とすることもできます。

>また登記の目的は、屋号のついた銀行口座開設のためです。

 例えば、税務署に提出する「個人事業開業届」では駄目なのでしょうか。銀行に相談された方がよいと思います。

商法

(定義)
第四条  この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2  店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

(商号の選定)
第十一条  商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2  商人は、その商号の登記をすることができる。

(絶対的商行為)
第五百一条  次に掲げる行為は、商行為とする。
一  利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二  他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三  取引所においてする取引
四  手形その他の商業証券に関する行為

(営業的商行為)
第五百二条  次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一  賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二  他人のためにする製造又は加工に関する行為
三  電気又はガスの供給に関する行為
四  運送に関する行為
五  作業又は労務の請負
六  出版、印刷又は撮影に関する行為
七  客の来集を目的とする場屋における取引
八  両替その他の銀行取引
九  保険
十  寄託の引受け
十一  仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二  商行為の代理の引受け
十三  信託の引受け

(附属的商行為)
第五百三条  商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2  商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
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ANo.1です。


調べてみましたが、法律で決まった記述様式があるわけではなさそうなので、法務局職員のハラ1つということでしょうか。結局、法務局で聞くしかないのでは、と思います。

法務局に限らずお役所と交渉するときは、日時と応対した職員氏名はメモしておくことをお忘れなく。後で頓珍漢な話になった時に役立ちます。
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文筆業は立派なお仕事だとおもいます。


駄目な理由があるとも思えませんが?
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
そう言っていただけるのは嬉しいのですが、
「商号登記」は、「販売・営業」に当てはまるような記述にしないと不可になるという情報があったので、確認したいと思っての質問でした。

また登記の目的は、屋号のついた銀行口座開設のためです。

お礼日時:2008/07/26 20:52

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