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暴力団組員Aが、手下のBに、組長の所持する掛け軸に、落書きするように命令しました。(ただし、それがAの冗談だということをBは知っているとします。)しかしBは、下っ端のCに同じことを命令しました。Cはそれを冗談とは気づかず本当に落書きしてしまいました。このときA,B,Cはどんな罪になるのですか?

A 回答 (4件)

すいません,No.3です.


> その余については,No.3の方の書かれたものが正しいと思います。
は,「No.2の方の書かれたものが正しい」の間違いです.失礼しました.
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 設問では,Aは冗談のつもりと書かれていますが,Bが冗談のつもりでCに命じたのか,Aが冗談を言ったのを利用して,Cにそれが冗談ではないと誤解させて実行行為をさせようとしたのかは,問題からは不明です。


 むしろ,Aの言った状況を直接に認知できない(このため,冗談かどうかの判断が適切にできない)Cに対して,あえて命令したことから,Bの故意が認定できる可能性があります。
 なので,Bの罪責については教唆犯が成立しないとは言い切れないと思われます。

 その余については,No.3の方の書かれたものが正しいと思います。
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1 Cの罪責


 掛け軸に、落書き:「他人の物を損壊」→器物損壊罪(刑法261条)
 同罪の故意(38条1項)あり。→同罪成立。

2 Bの罪責
(1) 器物損壊罪の教唆犯(刑法61条)が成立するか?
 「落書きするように命令」:同罪の教唆犯の実行行為たる「教唆」あり。 
 しかし,「冗談」であるので,教唆の故意なし。(※実行行為をさせる意図自体ないのだから,「未遂の教唆」ではない。)
 では,過失による教唆が成立するか?
 →過失犯を処罰するには,その旨の特別規定が必要(38条1項ただし書)→過失による教唆犯は不可罰。
 →教唆犯不成立。 
(2) 過失による器物損壊罪の規定なし。
(3) 以上のことから,Bには犯罪不成立。

3 Aの罪責
(1) 「冗談」であるから,2で述べたとおり,教唆の故意なし。
 また,2で述べたとおりBは教唆犯ではないから,教唆者を教唆(61条2項)した行為はなし。
 また,自分が命令したBがCに冗談で命令してCが実行したことについて,2で述べたとおり,過失による教唆は成立しない。
(2) 過失による器物損壊罪の規定なし。
(3) 以上のことから,Aには犯罪不成立。
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結論だけ。


C=器物損壊罪
B=犯罪不成立(「Cはそれを冗談とは気づかず」という記述があるのでBは冗談で言ったということになるので故意がない。過失の教唆は犯罪とならない)
A=犯罪不成立(「Aの冗談」とあるのでBと同様故意を欠き犯罪不成立)
以上。
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