No.12ベストアンサー
- 回答日時:
民法上は支払う義務が規定されています。
しかし離婚は話し合い(または調停・裁判)で離婚条件が決るので
そのなかで子供を置いていく側が養育費をいくら払うか決めます。
金額は自由です。個人同士の約束事ですから。
先夫がいくら金を払えと行っても、拒否したら離婚自体ができません。
その先は裁判所です。
理由が、マザコンで夫の実家べったりだとか、夫の離婚条件が
子供を手放せというものであったりすれば、状況次第で養育費の
額はゼロが妥当という調停案が出ることもあります。
母親の浮気が原因なら、養育費でなく慰謝料という調停案が出て
現実問題、離婚を急ぐ浮気相手の男が立てかえるということも
ありうるでしょう。
財産分与のなかで、無職期間前払いとして分与を削るとか
いろいろ考え方はあるでしょう。
子供の奪いあいで、結果養育費はいらんという夫も多いです。
というか、子供を置いて離婚するケース自体そもそも少ないですけど。
よっぽどの事情があるのでしょうね。
やさしく説明するとこういうことです。
No.14
- 回答日時:
皆さんがおっしゃっているとおり支払う義務はあると思います。
収入が無い場合は、強制執行しても無い袖は振れませんから実質支払うことは無いでしょう。ただ、それを質問されることに少し疑問を抱きました。男性回答者の方の内容にもありましたが、女性の中には権利主張だけされる方が多いことが問題だと思います。逆に子供を引き取る女性は養育費を血眼になって得ると思います。養育費を支払わない男性が問題だと話題にしています。これは正しいことです。権利はあるわけですから。ただ、逆に子供を置いていった女性がどの程度養育費を支払っているのでしょうか?男女平等といいながらもそれは都合の良いときだけそう言っていると思うのです。権利と義務、権利は義務を果たしてこそ得られる物です。そうしないとやはり女性には真の平等はありません。
No.13
- 回答日時:
無収入でも、子が成人するまで払わなければいけません。
借金してまで払う必要はないですが、財産があるならきちんと支払いましょうね。
健康で働けるのに、無収入を理由に支払いを逃れようとする方は、
目先のお金や自分の生活が、子どもという存在よりも
大切なんだと思います。
ですから、今後も自分が引き取るなんていわないでしょう。
金銭的な損得でいえば、明らかに損ですから。
離婚や不倫、最後は金銭で解決するしかない場合もあります。
一生逃げ回り後ろ指さされたまま人生を終えるか、最低限の義務を果たすか?
御友人さんの気持ち次第です(責任や義務は放棄できません)
No.11
- 回答日時:
養育費支払い債務について説明します。
親権(協議離婚の場合、親権を監護権とわけることも)とは、子供の
法定代理人であり監護すべき義務を負う人のこと。
子供の養育の費用は、良心が応分に負担するわけで、
離婚すれば、引き取ったほうは、自分の金で、捨てていった方は
裁判や調停や、離婚協議で決めた金を支払うことになります。
>友達(女性)は子供をおいて家を出るとのことです。
>子供が3人(小学生)がいるのですが、こういった場合、
>無職の友達も養育費を払わないといけないのですか?
離婚協議の公正証書の中で「妻の養育費支払い・・・云々」を明記
します。
今は、まだ離婚前ですが、無職でも何でもご主人が納得する記載がないと
離婚は成立しません。
逆に月に30万支払うと書いても、無職であったりすればとれません。
また、月収手取り25万までは、差し押さえはできない規定になっています。
ただし、仮に月に○○万円と記載された公正証書があれば、それは
立派な累積債務になるわけです。
養育費に時効はありません。
たとえば、当該女性が、再婚者の遺産を相続した際には、証書を持って
相続財産を差し押さえることが可能です。
ただし、あくまで公正証書の記載があって、当該女性が支払ったという
証拠を見せられない場合に限ります。
詳しく答えるとこういうことです。
No.10
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんがすでに回答されているように、親である以上養育費の支払いは義務です。
しかし、無職では支払えないでしょうから、当然収入が発生してからの支払いにはなるでしょうね。
3人居ますから、額もそれなりになると思います。
しかし、いくら無職とは言え、3人もの子供を置いて本当に質問者さんに「養育費を支払わないといけないのか」と聞いてきたのであれば、少しあきれます。
No.9
- 回答日時:
子供のいる夫婦が離婚する場合、親権を持って育てる側に、親権を持たない側が養育費を支払うことになります。
これは子供に対する義務であって、この原則に男女の違いはありません。また支払いを拒否しても、裁判判決等で給与天引きなどの強制執行も可能になります。ただ現実的には(ご相談のケースのように)女性は離婚直後に収入源が確保できないことが考えられます。この場合は「支払いの義務はあるけど、強制的に支払わせる手段がない」ことになります。
なので、その無職の友達が「強制執行されようが、本当に収入がない」のであれば支払わなくて済む(支払わないでよい、ではありません)ように思えます。もっとも収入なしで生活を続けることは難しいでしょうし、いずれ職と給与を得るようになった後は、今まで逃れてきたぶんに利子を上乗せした額を要求されるでしょうね。
No.7
- 回答日時:
私(男)も妻が子供を置いて一人出て行かれている身の者です。
私の妻(フルタイムに働いています)も質問者さんとその友人同様、養育費は女は払わなくても良いと思っていた様で、養育費を払え!と言ったところ、ハァ~?みたいな事を言われたので、No.2さんの様に説明してやりました。
そしたら、払っている!と言ったので、今度は私がハァ~?と聞いたら、子供と会った時に、お小遣いをあげたり、一緒に食事をしたり、買い物をしたりして、払っている。と・・・何をホザイテいる?って感じです。
養育していく上での費用を毎月決めた金額を子供達が最低18歳になるまで、払う金じゃ!お前の(質問者さんではありません)都合で、子供達に会う為に使っている金の事じゃねぇ!アホ!と言ってやりましたよ。
と言う事です。失礼致しました。
No.6
- 回答日時:
どちらが引き取るにせよ、親であれば男女問わず、支払うものだと思います。
ただし、支払うほうの生活環境や状況が変れば、それを履行できない場合もあり、きちんと支払っている人はあまりいないようなことをテレビで言っていました。当人同士が離婚するのはどんな理由であれ勝手なことで子供たちに責任はありません。引き取れない親の償いとして子供たちに何をしてやれるかで、そのひとつが養育費なのではないでしょうか。子供たちに愛情があれば無職・有職に関わらず離れて暮らしている子供たちなにかしてあげたいと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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