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家が後1ヶ月くらいで完成します。

建物の登記を自分で行うために、住宅メーカーから
データをもらいフリーのCADで建物図面各階平面図を
作成しようとしています。

そこで、ロフト・小屋裏収納・バルコニーは面積に
入らない?(固定資産の課税面積?)と聞いた事が
ありますが、図面を作成する際にはどのように表現
すれば良いでしょうか?

・図面上は書いておき、面積計算の対象に入れない。
・図面上も書かない。(面積も入れない)
どうでしょうか?

A 回答 (2件)

既に、NO.1さんが回答されています。


これを、図解したものが、横浜市役所のHPに有りますので参考に掲載いたします(第7章 面積関係をご覧下さい)
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/ …

また、木造2階建ての一般的な建築図の参考としてこちらをご覧下さい
http://www.icba.or.jp/kaisei/SEKKEI/TOSYO.pdf

建築基準法での面積と、固定資産税評価の際の面積とは異なりますので所管の行政庁に確認したほうが確かかかと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
法務局で確認したところ、
「ロフト・小屋裏収納は図面上も表示しなくて良いし、面積にも入れない。」との事でした。

お礼日時:2008/07/31 14:59

北国の設計屋さんです。


小屋裏収納について
平成12年6月1日住宅指導課発682号
最高内法高さ1.4m以下で、かつ水平投影面積がその存する床面積の1/2未満であるなら、その階の床面積に算入しない。
ロフトについて
ロフトの直下を部屋の一部あるいは物入れ等に利用の時は、当階の床面積に算入します。
屋外バルコニーについて
昭和61年住宅指導課発115号
外気に解放されている部分
h1≧1.1m、かつh1≧1/2h2の部分は、手すり中心から幅2mまでの部分は、床面積に算入しない。
図面には、面積表と面積算定図を書く事となります。
自分で作成が無理なら、専門家に任せる事です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
法務局で確認したところ、
「ロフト・小屋裏収納は図面上も表示しなくて良いし、面積にも入れない。」との事でした。
住宅メーカーから図面データをもらっていますので、上記の件がクリアしたので図面は作成できました。

お礼日時:2008/07/31 15:01

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