No.1
- 回答日時:
>現在農業委員会にて農地転用、贈与の許可はでています。
5条許可
若しくは
届出がOKと言うことで
回答します。
>このときの名義変更の登記を自分でしたいんですが難しいでしょうか?
所有権移転の贈与です。
添付書類は
・同上許可証(原本還付請求)
※許可証不要なら還付請求不要です。
・あげる親は印鑑証明書
・もらうあなたは住民票
・登記原因証書
・権利証
・価格通知書(税務課発行=地方税法により無料)
以上
あとは
オンライン
非オンライン
によりつくりが
違います。
↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
所轄がどっちか
調べましょう。
であとは
贈与による所有権移転登記申請書
で作成します。
免許税も計算しましょう。
↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji46.pdf
所有権移転が完了すれば
不動産取得税が
そのうち
送られてきます。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
>ローン審査が
金融機関と言う
相手がいます。
テキパキと出来るかどうか
たかが3万ぐらいの金額です。
よーく考えましょう。
No.2
- 回答日時:
私も素人ながら手続きを行いました。
多少時間はかかるかもしれませんが、出来ると思いますよ。
法務局での相談を受け、その場で頼めば、雛形や資料はもらえますよ。
法務局のHPなどにも雛形はありますよ。
私は、一つ目の土地を6代前の名義を現在の名義にしました。二つ目の土地は、農地転用の届出と地目変更の登記を行いました。
地目変更には現況が重視されるので、名義変更(所有権移転)の後に地目変更でしょう。地目変更時に家屋の証明もいるでしょう。
贈与税には注意してください。金額によっては申告と納税が必要です。
回答ありがとうございます。農地で150坪ほどなので贈与税はかからないと思います。法務局で相談しながら地道にがんばろうと思います。
No.3
- 回答日時:
追記します。
私が贈与税に注意という記載をしたのは、固定資産税や登記地目、現況地目が農地であっても、宅地並みに評価する場合もあるということです。
贈与税と相続税は評価方法が同じですが、相続時に農業委員会の協力の下、農地の評価について、税務署と交渉したこともあります。
これらを含めて考えておられないようであれば、一度ご確認をされると良いと思います。
回答ありがとうございます。宅地並みの評価する場合もあるという事は知りませんでした。何か基準でもあるんでしょうか?宅地評価になると贈与税がかなりかかりますね。確認したいと思います。
No.4
- 回答日時:
再追記です。
私が書いた宅地並みというのは、相続税評価(贈与税も)をする際の計算方法である、路線価評価です。
路線価評価でなければ倍率評価となります。
倍率評価ですと、固定資産評価に一定の倍率を乗じます。
ですので、農地の評価は農地としてを基準に考えます。
路線価評価の場合、宅地と同様に路線価に面積を乗じて、その宅地評価から造成費用相当の減額を行います。
ですので、この場合の農地は、宅地を基準に考えます。
私の経験した農地の評価では、所在地が路線価地域と倍率地域の境目でした。税務署で確認したところ路線価評価と言われ、納得できずに農業委員会で相談したところ、宅地転用などは規制されている土地で宅地並みの評価はおかしい、と農業委員会から税務署へ連絡してもらいました。その後税務署で確認すると、状況からどちらでも正しいなどと、わけのわからないことを言われましたね。
評価額では、路線価評価では約1000万円の評価であったものが、倍率評価となりその評価額70万円程度となり、雲泥の差でした。
国税庁のHPで路線価の発表があります。今年度の分は最近発表になりました。そちらで確認して路線価地域であれば、税金の勉強をするか、税理士へ相談しましょう。路線価地域になければ、倍率評価の一覧で確認して、固定資産評価に乗じてみましょう。
贈与税の基礎控除内であれば良いですが、それを超えるようであれば、贈与税の申告・納付が必要です。
なんどもありがとうございます。すみませんがもう一つご指導お願いします。国税庁のホームページで確認した所、路線価評価以外の地域でした。畑だと周比準で宅地1.1でしたので固定資産評価額×1.1が110万円以下なら贈与税はかからないんですよね?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再度の追記です。
完全な路線価地域であれば、お礼文に記載のとおりでしょう。
ぎりぎりであれば、税務署で確認を行いましょう。
さらに注意は、固定資産評価額や路線価評価や倍率が贈与年のものである必要があります。基礎控除ぎりぎりの価格であれば、再度正しい年分の資料の確認が必要です。
あくまでも素人の知識だと考えてくださいね。
参考になれば、と願います。
回答ありがとうございます。税務署で確認した所、倍率評価だが畑で周比準になっている場所は宅地扱いになるといわれました。そうなると贈与税がたくさんかかりそうなので、いい方法を考えたいと思います。
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