No.3ベストアンサー
- 回答日時:
調停が成立し,AがBに金〇〇〇円を「支払う」という内容になっていると思います
調停条項が,金〇〇〇円を支払うと記載しておれば,支払義務があるので強制執行ができる債務名義となります。通常,支払の期限を明確にしています。
例外として,支払義務だけ認める和解もあります(「金〇〇〇円の支払い義務があることを認める」という確認条項だけ)が,あくまで例外です。
支払期限を越えると,期限の翌日から遅延損害金が発生します。年5%です。一般の人は「利息」「遅延利息」と呼びますが,「遅延損害金」が正しい呼称です。
この回答への補足
相手方からの慰謝料の支払いは1回目から滞納されてましたが先月2ヶ月滞納してた分をまとめて振り込んでもらいましたが振り込んでもらうまでは2ヶ月滞納されてました。その滞納されていたときの利息は請求できますか?調停調書には「相手方は申立人に対し、本件慰謝料として金12万円の支払い義務があることを認め、これを平成20年5月から平成21年4月まで毎月末日限り、金1万円ずつ分割して、振り込む方法により支払う」とかいてあります。支払ってもらう期日は毎月、月末限りとなっていますが相手方からは15日に振り込まれてました。私としては毎月の末に振り込んでもらいたく思いその期日を希望して相手方もその期日でいいことを裁判官の前で認めていましたが守ってくれてない状態です。相手方が期日を守らない場合に何かペナルティーを与えることはできますか?
補足日時:2008/07/28 20:39No.4
- 回答日時:
>利息をとるには何か手続きをするのでしょうか?
任意な請求ならば、口頭でも電話でも手紙でもかまいません。
その額を計算して請求して下さい。
その額を、強制執行で取立するには、相手の財産で手続きは違ってきますが、「請求債権目録」のなかに、利息も含めて記載すればいいです。
今回は、毎月1万円となっているにもかかわらず、2ヶ月目に、2万円の振込と云うことですが、これを日割り計算しても数円だと思います。
それならば、手続きの方が大変なので、様子をみてはどうでしよう。
なお「ペナルティーを与えることはできますか?」は、損害金を請求できることがペナルティーですが、他に刑事罰等問うことはできないです。
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