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雑貨販売の個人事業で青色申告で運営しております。

広告収入に関する質問です。
当店ホームページにて、グーグルの広告を貼っていました。
広告での収入が少しですが今月入りました。
その際の仕訳科目は何にすれば宜しいのでしょうか?

雑貨販売の収入とは違うので『売上高』には成らないと思います。
『雑収入』として仕訳すれば宜しいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

グーグルからの広告収入なんて金額的にも微々たるものでしょう。


それに損益計算書の表示上、売上総利益や営業利益に反映させるのは面白くないし特別損益ってほどでもないから、経常利益に反映する営業外収益たる「雑収入」でよいでしゅ。

基本的に本業以外のものは営業外が妥当でしゅ。(経常的ではない臨時的かつ偶発的なもので金額的にも大きいものは特別損益でしゅ。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

広告収入自体は10,000円以下で、そんなに額は大きくないです。
ご回答下さった様に、『雑収入』にて記帳したいと思います。

勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/28 23:21

営業外収益の勘定科目には、受取利息、受取配当金、仕入割引、賃貸料などがあり、これらのどれにも属さないもので少額のものを『雑収入』とします。



ご質問の広告収入が少額のものであれば『雑収入』として構いませんが、そうでなければ、『広告収入』という科目を独立設定するのがよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

広告収入自体は、額が大きくないので『雑収入』として
記帳したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/28 23:19

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