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民事訴訟の本人尋問を傍聴していました。

そうしたら、原告が被告を尋問していた最中に、
原告が「まだ、提出していないですけど」と言って、
書類のようなものを書記官に渡したら、
裁判官が「だんがい証明にならない」とか言って、
原告に返していました。

どうも、尋問されている被告の言っていることがうそであることを示す書類らしいです。


質問
尋問中に、証拠を出すような場面をこれまで見たことがなかったのですが、
そもそも、尋問中に書証を提出するということはできるのでしょうか。

有名なリンカーンに関する話(これは刑事だし、しかも過去のアメリカの話ですが。)で、
反対尋問中に、月が出ていたかが問題になって、
上着のポケットから暦を取り出し、証拠とするよう求めた、というような話があります。
そのように、尋問中に証拠を出すことは日本の民事訴訟ではできるのでしょうか。
ごく普通のことですか?

A 回答 (1件)

 民事訴訟法の実務は知らないので,法律論のみで回答します。



 民事訴訟法の攻撃防御方法(当事者が自己の申立てを理由付けるためにする事実上,法律上の一切の陳述及び証拠の提出)は,訴訟の進行状況に応じて適切な時期に提出しなければなりません(民事訴訟法156条)。本人尋問等の証拠調べ中に書証を提出してはいけないという規定はありません(民事訴訟法219条・民事訴訟規則137条参照)。
 本件で問題となっているのは,被告の証言の証明力を減殺しようとする弾劾証拠なので,被告が証言した直後に提出することが適切かつ効果的な場合があると考えられます。たとえば,被告が,本人尋問において,ある事項について「Aである」と証言したが,別の場で同じ事項について被告が「Aではない」と証言した事実が分かる書証を提出する場合を考えてください。証言直後の書証の提出により,裁判官に対し,「被告はうそつきであり,その証言には信用が置けない」という心象を与えることができるのです。
  
 なお,当事者が故意又は重大な過失により時機に遅れて提出した攻撃防御方法については,訴訟の完結を遅延させることになると認めたときは,裁判所は,却下の決定をすることができます(民事訴訟法157条)。 
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2008/08/03 08:33

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