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妻がフルタイムからパート勤務に変わることを計画しています。この変更にあたって、いわゆる130万円ラインが問題になってくるものと考えています。
年収が130万円を超えると、自分で国民健康保険と国民年金等に加入する必要があるというのはよく目にするのですが、この年収130万円とは、どの期間の年収のことなのか、また対象となる納入期間はいつからいつまでなのか、調べてもわからなかったので質問させていただきました。よろしくお願いします。
(参考:平成20年1月以降の給与合計は約113万円で、あと2か月ほどで130万円を超える見込みです。)

A 回答 (5件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。

ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。

>妻がフルタイムからパート勤務に変わることを計画しています。

ということは妻は現在は自らが社会保険に加入しているフルタイムの社員だが、パートに変わって給与が下がった場合にいつから質問者の方の扶養になれるか、と言うことが質問の主旨ということですか?

>(参考:平成20年1月以降の給与合計は約113万円で、あと2か月ほどで130万円を超える見込みです。)

これだと毎月の収入はよくわかりませんね、賞与なども入っているのでしょうか?

「質問者の方の健保がAであれば」

妻がパートになって月の収入が月額が約108330円を下回るようになれば、その月から質問者の方の健康保険の扶養になれます。
賞与は含まず毎月の給与が問題です。

「質問者の方の健保がBであれば」

この場合はわかりません、質問者の方の健保に聞くしかありません。
またこの場合ですと賞与等も含む場合もあります、その点も踏まえてすべてを健保に聞かねばなりません。
例えばロの様な健保だと、妻の今年の収入が130万を超えれば扶養になれるのは早くても再来年の1月になってしまいます。

この回答への補足

前提条件が不足しており失礼しました。
私は国家公務員ですので、共済組合員です。妻は健康保険組合員で、賞与はありません。
所得税、扶養手当については理解していたのですが、元の質問文のとおり健康保険と年金についてお伺いしたものでした。
教えていただいたように、健康保険は当月の給与による見込み年収が130万円を超えない場合、当該月は扶養の要件を満たすということですね。(扶養手当受給要件に似た感じですね。)
恐れ入りますが、年金についてもご存知でしたらご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/07/29 23:50
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いわゆる130万円の壁ですね。

健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。また、失業保険も同じ理由で向こう1年間の収入が130万を超える場合は貰えないということになります。また、ご主人の会社で家族手当が出ているのであればもらえなくなる可能性はあります。〔※2016年10月以降、ある程度の規模「従業員501名以上など」ではこの130万円の壁が、106万円となっています。〕
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>私は国家公務員ですので、共済組合員です。



共済組合でも一律ではないはずです、政管健保に準ずるAのようなところと、それとは異なるBのようなところもあるはずで、共済組合の扶養の規定はきちんと確認してください。

>恐れ入りますが、年金についてもご存知でしたらご教授いただけないでしょうか。

要するに第3号被保険者のことですね。
これは全国統一で政管健保の扶養の規定とまったく同じです。
月額が約108330円以下だと第3号被保険者になれる、それを超えればなれないということです。
ですから質問者の方の共済組合の扶養の規定によっては、健康保険の扶養にはなれないが第3号被保険者にはなれるということもありえます。
つまり健康保険は国民健康保険で、年金は国民年金の第3号被保険者と言う組み合わせもありと言うことです。
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この回答へのお礼

政管健保かどうか、自己の共済組合の扶養の規定について、きっちり確認しようと思います。
第3号被保険者の解説についてもありがとうございました。
月末が迫り、自分で詳しく調べる時間がほとんど取れなかったため、どなたか教えていただければと思い投稿したのですが、短時間でこれほど詳しくご教授いただき、本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/30 23:27

政府管掌の社会保険であれば、判断時の月額給与を平均として年収を割り出し、それが130万円を超えるかでしょう。


したがって、期間の定めはありません。既に114万円ということは、扶養の範囲を超えていますので、脱退が必要だったでしょう。今後減収となり、減収月で判断し条件に満たせば扶養に入れるということになります。

健康保険にも色々あります。夫勤務の会社とよく相談する必要があるでしょう。

この回答への補足

前提条件が不足しており失礼しました。
私は国家公務員ですので、共済組合員です。妻は現在扶養に入っておらず別の健康保険組合員です。
所得税、扶養手当については理解していたのですが、元の質問文のとおり健康保険と年金についてお伺いしたものでした。
教えていただいたように、健康保険は当月の給与による見込み年収が130万円を超えない場合、当該月は扶養の要件を満たすということですね。(扶養手当受給要件に似た感じですね。)
恐れ入りますが、年金についてもご存知でしたらご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/07/29 23:52
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被扶養者となるかどうかの問題ですので、期間は1月から12月です。

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この回答へのお礼

素早い回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/29 23:49

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